有責配偶者とは?離婚が認められるためには?
兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。離婚についてネット検索していると「有責配偶者」という言葉を目にすることがあります。一体どういう意味なのでしょう。また、有責配偶者からの離婚請求は原則できないという記載もありますが、どうしてなのでしょう?まとめてみました。
🌸有責配偶者とは?
離婚における「有責配偶者」は、婚姻関係破たんの原因について主として責任のある配偶者のことを指します。
離婚に至る原因を作った人ということです。
しかし離婚においては、有責配偶者が存在しないケースも多くあります。
例えば、性格の不一致など、特段の離婚原因となる行動がなくても離婚に至ることも多いのです。
このようなケースには「有責配偶者」はいません。
では、具体的にはどんな場合が有責配偶者となるのでしょうか?
🌸有責配偶者となるのは?
有責配偶者となってしまうのは、民法770条1項の「相手に離婚を求めることが可能な条件」とほぼ同一のケースです。
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
※相手方配偶者があなた以外の異性と性交渉を行った場合など
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
※相手方配偶者が勝手に家出をしたり、相手を家から追い出したり、生活費を家計に入れないなど
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
※DV、モラハラなど様々な理由により婚姻関係が破たん状態にあること
この5つの項目に該当する行為を行った場合には、有責配偶者となる可能性が高いです。
🌸有責配偶者は慰謝料を払わなくてはならない可能性も
本人が有責配偶者であると認めた場合や、裁判において認定された場合には、相手からの慰謝料の請求が認められる場合があります。
これは相手が有責配偶者による不法行為によって心の傷を受けたからであり、どちらが離婚を要求したかは関係ありません。
有責配偶者が離婚を望んでいない場合でも、相手から請求されれば支払わなければならない可能性があるのです。
一方、有責配偶者であっても相手から請求が為されなければ支払う必要はありません。
また、一方的な事情ではなく双方に一定の責任があれば、交渉によって減額が可能となるケースもあります。
🌸有責配偶者からは離婚請求できないのか?
基本的には、有責配偶者は自らが離婚原因を作ったのですから、離婚を請求しても裁判所では認められないのが原則となります。
これは、離婚原因を作っておきながら、相手が望んでいない離婚を求めることは、社会正義に反すると考えられているためです。
しかし有責配偶者であっても、離婚したいと考えることは当然あるでしょう。
ただ、有責配偶者が離婚を求めて裁判所で争ったとしても、相手に一切の非がない場合には離婚することが認められることはないと考えてください。
それでは、有責配偶者が離婚したい場合にはどうすればいいのでしょうか?
🌸有責配偶者から請求した離婚が認められるための条件
原則、裁判所は有責配偶者からの離婚請求は認めません。
しかし、これは原則であり、中には例外もあり、以下の3つの条件を全て充たしているケースでは、有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。
1.すでに夫婦関係が破たんしていると考えられる場合
具体的には、長期間にわたる別居状態が継続している事実がある場合には離婚を認められやすくなります。
これは別居が前提ですので、家庭内別居など関係性が継続している場合には、夫婦関係が破たんしているとは判断されない場合が多いと考えてください。
2.経済的に自立できない子どもがいない場合
子どもを健全に育成することは両親の務めです。
そのため、いくら別居期間が長いケースであっても、未成年で経済的に自立できない状態の子どもがいる場合は、有責配偶者から離婚請求を行っても認められません。
しかし、養育すべき子どもがいない場合には、離婚請求が認められることがあります。
3.相手の生活保障などをしっかり行った場合
有責配偶者が非を認め、被害者となった配偶者が離婚後も生活に困窮しない状況を作ることで、離婚請求が認められる場合があります。
これは、被害者である相手方が、離婚によって困窮して精神的に辛い状態に追い込まれるのは、社会正義の観点から許されるべきではないと考えられているためです。
しかし相手の生活保障などをしっかり行った場合には、離婚請求が認められることがあります。
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🌸まとめ:迷ったり困ったりしたら弁護士に相談を
自分は有責配偶者だが可能であれば離婚したい、とお考えの場合は、まず専門家である弁護士にご相談されることをお薦めします。
状況によって取るべき手だてが異なるからです。
有責配偶者であっても、状況によっては離婚することが可能なケースもあります。
当事務所でもご相談を承っております。