国際結婚は半分が離婚?!なぜ離婚率が高いのか?|西宮神戸尼崎の弁護士ブログ

 


国際結婚は半分が離婚?!なぜ離婚率が高いのか?


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。国際結婚は離婚率が高いと言われますが、本当なのでしょうか?本当ならばどうしてそのような結果になるのでしょうか?離婚手続きはどうすればいいのでしょうか?まとめてみました。




🌸国際結婚の離婚は多いのか?

2019年のデータによれば、夫婦とも日本人の婚姻件数は577、088件でした。

また、夫婦のうちどちらかが外国人の婚姻件数は21,919件であり、そのうち夫が日本人が14,911件、妻が日本人が7,008件となっています。


一方、夫婦とも日本人の離婚件数197,849件でした。


また、夫婦のうちどちらかが外国人との離婚件数は10,647件であり、そのうち夫が日本人が7,681件、妻が日本人が2,966件となっています。


このデータは単純に同じ年の婚姻件と離婚件数をお示ししているだけですので、正確な離婚率とは異なります。


しかし夫婦とも日本人の離婚件数を婚姻件数で割ると197,849÷577,088=34.3%となるのに対し、国際結婚の場合は10,647÷21,919=48.6%と算出されることから、国際結婚の離婚の方が、遥かに離婚する割合が高いものと推定されます。

参考元:夫妻の国籍別にみた年次別婚姻件数・百分率|e-stat

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411850

夫妻の国籍別にみた年次別離婚件数及び百分率|e-stat

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003411871


この数値から、「日本では3組に1組が離婚、国際結婚は2組に1組が離婚」などと言われているようです。

前述のようにこれは単年度の婚姻と離婚を比較した数値ですので、正しい離婚の割合を表しているわけではありません。


しかし国際結婚が日本人同士の結婚よりも離婚の割合が極端に高いのは明確であり、この傾向は毎年続いています。


では、なぜ国際結婚は離婚が多いのでしょう?



🌸国際結婚した夫婦の離婚理由は?

離婚理由として考えられるのは以下となります。


価値観の相違

日本人同士の結婚であっても、価値観の相違は離婚につながります。

しかし外国人との結婚では、さらに明確な文化の違いが壁となる場合があるのです。


例えば、食文化の違いはかなり深刻です。

お互い当たり前のように食べて来たものが食べられないのは大きなストレスとなります。

それが毎日積み重なれば、亀裂が決定的となることもあり得るのです。


また、仕事や働き方に対する考え方も国によって大きく異なります。

家庭や子育てについての、文化や考え方の違いも問題になることがあるでしょう。


性生活やスキンシップも、国によって大きく変わります。

日本はセックスレス大国と言われていたりしますので、そこにも上手く行かなくなる要因があるでしょう。


また、お金の使い方や貯蓄に対する考え方の相違も、国民性によるところがあります。


義理の両親との関係

意外に多い原因が、義理の両親とのコミュニケーションが上手く取れないことによるストレスです。

日本人同士の離婚理由でも「家族関係」は常に上位に入っていますが、国際結婚ではより顕著に表れるようです。


コミュニケーション不足

主として「言葉の壁」問題です。

関係が良好であれば、多少のトラブルは乗り越えられますが、問題が深刻化した時には、真意が上手く伝えられないがために、どんどん悪い方向へ進んでしまうことがあるのです。

その結果、極度のコミュニケーション不足の状態に陥り、関係が破綻してしまうこともあるでしょう。


簡単には帰国できない

母国から遠く離れて日本で暮らしているケースでは、親兄弟や友人とはなかなか会うことができず、それが大きな精神的ストレスとなります。

電話やスカイプなどでは話せても、実際に会って話すのとは大きく異なります。

ストレスが積み重なると重度のホームシックのような状態になりますので、離婚の原因となることがあり得ます。


その他一般的な離婚理由

モラハラ、DV、不倫、金銭問題など、一般的な離婚理由に該当するようなケースは当然発生します。

そういう意味では、国際結婚が日本人同士の結婚に比し、離婚する割合が高いのは当然なのだと言えます。

一般的な離婚理由に加え、国際結婚特有の理由があるからです。


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🌸国際離婚の手続きの方法

国際離婚の手続きの方法についてご説明します。


離婚する時には「準拠法=どこの法律が適用されるのか」が問題となります。

国際離婚において日本の法律が適用されるのは、以下の場合です。


1.夫婦が2人とも日本に居住している

2.日本人が日本に居住し、相手は外国に居住している

この場合には日本の法律に従って、協議離婚、調停離婚、裁判離婚が可能となります。


しかし、夫婦が二人とも外国に居住している場合には、その国の法律に従って離婚手続きを進めなくてはなりません。


例えばフィリピンのように離婚を法で認めていない国もあります。

準拠法がフィリピンの場合は、離婚したくてもできないということにもなりかねないのです。


また、日本の法律が適用されるとしても、「国際裁判管轄=日本の裁判所で離婚できるのか」という問題もあります。


夫婦が2人とも日本に居住している場合には、日本の裁判所で離婚できます。

日本人が日本にいて相手が外国にいる場合には、原則としては外国の裁判所に管轄が認められます。

しかし以下のようなケースでは例外的に日本の裁判所で手続き可能となっています。

・相手から遺棄された場合

・相手が行方不明の場合

・その他上記に準ずる場合

現実的には、「上記に準ずる場合」として日本の家庭裁判所における調停や訴訟が認められているケースも多くあります。


一方、日本で国際離婚の手続きを終えたとしても、通常は相手国では離婚が成立してないことがあります。

相手国でも離婚扱いにしてもらうには、相手国で届を出す必要があるのです。

ただ多数の国においては、離婚は裁判でないとできないこととなっているため、日本での「協議離婚」は有効とならず、別途離婚調停や訴訟などを行わなくてはならない場合があります。


国際離婚の際には、離婚前に相手の国の在外公館に問い合わせを行い、協議離婚が有効かどうかも確認する必要があります。


このように国際離婚の手続きはケースバイケースで非常に複雑となり得ますので注意が必要です。


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🌸まとめ:困った時は弁護士にご相談ください。

勿論、国際結婚をして幸せに暮らしているカップルはたくさんいらっしゃいます。

一方で、日本人同士の結婚に比し、離婚する割合が高いのも事実なのです。


国際結婚においては、より相手の文化や習慣を理解し尊重する気持ちが大切です。

また、離婚の際にも制度が異なるケースがあることを理解して、しっかり準備する必要がありますので、困ったり迷ったりした場合は、弁護士などの専門家にアドバイスを求めることをお薦めいたします。