離婚時に慰謝料が認められるのはどんな場合?|西宮尼崎芦屋の弁護士ブログ

 



離婚時に慰謝料が認められるのはどんな場合?


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。離婚をする際には、慰謝料、財産分与など、金銭に関する取り決めを行います。慰謝料に関しては、状況によって認められる場合と認められない場合がありますので、あらかじめ検討しておく必要があります。



🌸離婚慰謝料が認められる可能性が高い場合


以下の事由の場合は慰謝料の請求が可能であり、認められる可能性が高いです。

1.相手の不貞行為(不倫)


不貞は法律上の離婚原因にもなっており、不貞によって婚姻関係を破綻させた場合には、有責配偶者(離婚を招いた責任がある配偶者)となります。

そこで、不貞した側はされた側に対して、慰謝料を支払わなければなりません。


2.「悪意の遺棄」があった場合


「悪意の遺棄」とは、配偶者が正当な理由なく同居や婚姻生活への協力を拒むことを指します。


民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。

これは夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務を規定するものです。


しかし正当な理由があれば別居しても同居義務違反にならない場合もあります。

単身赴任や親の介護、暴力やモラハラから逃れるためなどがこれに当たります。


一方、夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務を悪意を持って一方的に拒否したり、怠ることは悪意の遺棄に当たり、裁判での離婚理由になり得ます。


たとえば、相手が専業主婦の場合に、サラリーマンの夫が突然生活費を渡さなくなったり家出をして音信不通になったりした場合には、離婚慰謝料が発生する可能性が高いです。


3.DV(家庭内暴力)があった場合


DVとはドメスティックバイオレンスの略で、相手に対して継続的に重度の暴力を振るい続けることを指します。

程度や頻度により該当するかどうかは分かれますが、日常的に暴力が継続していたケースでは慰謝料が発生しやすいと考えられます。


4.モラハラ(精神的暴力)があった場合


モラハラとはモラルハラスメントの略で、相手に対して精神的におとしめる行為を継続して行うことを指します。


「相手の人格を攻撃して破壊し自分の意のままに操る非常に悪質な行為」であり、具体的には、無視・侮辱・非難・皮肉・指示・命令・ルールの押し付け・舌打ち・溜息・独り言・威嚇的な表情・説教・支出チェック・生活費の不払い・行動制限・交際制限などが挙げられます。


このケースでも慰謝料が発生しやすいです。



🌸離婚慰謝料が認められるのが難しい場合

以下は慰謝料が認められるのが難しいケースです。

1.性格の不一致


離婚原因として最も多いのがこの「性格の不一致」です。

しかしどちらにも明確な責任がないようなこのケースでは慰謝料は発生しません。


2.その他の理由


離婚原因の上位にある「相手の親族と折り合いが悪い」「浪費する」「酒を飲み過ぎる」などの理由も、前項の「離婚慰謝料を請求できる場合」に該当しなければ慰謝料は発生しません。


しかし離婚理由は複合的な場合が多く、慰謝料が請求できるかどうか微妙なケースもあります。

判断がつかない場合には弁護士などの専門家にご相談ください。


🌸離婚慰謝料を請求するには証拠が必要



慰謝料の請求においては、相手と利害が対立しますので、相手が事実関係を否定してくるケースが多くあります。


ですので、例えば相手の不貞行為を立証するためには以下のような具体的な証拠が必要となります。


1.メールやLINEの画像

メールやLINEなどで浮気相手に送った文章などは、裁判所にも不貞行為の証拠として提出されるケースが増えていますが、二人の間に肉体関係があることがわかる内容であることが必要です。

また画像の加工ができないように、画面を撮影したものの方が有効とされています。


2.SNSやブログ

FacebookやInstagram、TwitterなどSNSへの投稿や、ブログに浮気相手に関する写真や文章が掲載されている場合は証拠となる可能性があります。

SNSではダイレクトメッセージでのやり取りをすることが多いですが、それを撮影したものも有効です。

その場合、アカウントが本人のものであり、やり取りをしている日時が明確にわかる必要があります。


3.写真、動画

不貞行為の証拠となり得るのは、主として以下の写真や動画です。

① ラブホテルや浮気相手の自宅に入る時や出る時

② 裸や性行為、またはそれに近い状態

③ 相手と二人で旅行している写真

④ 相手の自宅やホテルなどでのツーショット


4.音声データ

証拠としては強いものではありませんが、配偶者と相手が会話をしている音声で、不貞行為が行われていることがわかる内容や、性行為やそれに類することがわかる音声は可能性があります。

また、配偶者が不貞行為の事実を認めた際の音声を録音しておくと、それも証拠となり得ます。


5.SuicaやPASMO、ETCの利用履歴

こちらも証拠としては強いものではありませんが、普段行かないような場所への電車の移動履歴やETCの利用履歴も証拠として認められる場合があります。

これに合わせて使用した、ホテルやレストランなどのクレジットカードの履歴などがあると証拠が補強されます。


6.スケジュールアプリや手帳、日記など

配偶者が相手に会ったことがわかる記述のある日記や手帳、スケジュールアプリの継続的な記録も証拠になり得ます。

また、配偶者が相手に会ったと思われる日を自ら記録しておくことで、5に記載のデータと突き合わせて証拠とすることも可能です。


7.探偵事務所・興信所を利用する

1~6をご覧になって、なかなか難しいと思う方が多いかも知れません。

最も現実的なのは配偶者のスマートフォンに残っているデータですが、ロックの解除ができないケースも多く、うまく証拠を揃えられない場合もあります。

そんな時にはコストはかかりますが、探偵事務所や興信所に浮気調査を依頼するという方法を取ることも考慮する必要があるでしょう。

探偵事務所や興信所が調査報告書として提出したものは、裁判所に証拠として認められることが多いです。


また、DV、モラハラなどの立証も同様の考え方であり、病院の診断書、ケガなどの写真、相手のモラハラを示す音声データ、日記などを取りそろえておく必要があります。



🌸離婚による慰謝料請求の期限

離婚慰謝料は一般的には離婚時に請求しますが、ともかく急いで離婚を成立させたいと考え、請求しないまま離婚してしまうケースも多くあります。

DVやモラハラなどの事案の場合です。


しかしその場合、離婚後でも慰謝料請求ができる可能性があります。


離婚慰謝料の時効は離婚後3年ですので、離婚して3年以内であれば相手に対して慰謝料請求を行うことができます。

ですので状況によっては、離婚後の慰謝料請求を念頭に置いて、先に離婚を成立させてしまうことも一つの考え方と言えます。


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🌸離婚慰謝料の相場



裁判で決める場合の離婚慰謝料の相場は、50万円~500万円程度と金額にかなり大きな幅があります。


しかし、通常は100万円~300万円程度で落ち着くケースが多いようです。


ですがこれも、状況によって大きく変わりますので、平均の金額はあまり参考にはなりません。


しかし例えば、離婚理由がDVや浮気などの場合には、金額は大きくなる傾向があります。


ご自身が慰謝料請求する場合には、どの程度が妥当な金額か弁護士などの専門家に相談しましょう。


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🌸まとめ:困った時は弁護士にご相談ください。

離婚時に慰謝料が認められる可能性が高い場合と、難しい場合についてまとめてみました。


慰謝料の請求の可否は、離婚原因によって分かれますので、事前に状況に照らし合わせて検討しておく必要があります。


しかし相手によっては、対立的に事実関係を否定するケースも多くありますので、迷ったり困ったりした場合は、弁護士などの専門家へのご相談をお薦めいたします。