離婚を一方的に切り出された時の対処法
兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。もし配偶者から一方的に離婚を切り出された場合、一体どのように対処すべきでしょう。こちらは想定外でも相手は周到に準備していたというケースも多く、どうしていいかわからず途方に暮れる方もいらっしゃいます。そんな時の対処法をまとめてみました。
🌸離婚届不受理申出書を提出
離婚には双方の合意が必要です。
しかし中には、相手が離婚を急ぐあまり勝手に離婚届けを提出してしまうケースも存在します。
離婚届け自体は内容に形式的な問題がなければ受理されてしまうのです。
もしそのような事態となった場合には当然無効であることを主張しますが、具体的な手続きとしては家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があり、大きな労力がかかります。
そんなリスクを避けるための方策として考えられるのが「離婚届不受理申出書」の提出です。
この書類を市区町村の役所に提出しておけば、離婚届を役所が受理することはありません。
一方的に離婚を切り出された場合は、念のためのこの手続きをしておくことをお薦めします。
🌸まず相手の言い分を聞いてみる
突然離婚を切り出された場合、感情的になるのは当然だと思います。
相手をなじったり攻めたりしたくなるのは当たり前です。
しかしこの局面では、まずは冷静に相手の話を聞き、その後の対応策を考えることが大切です。
相手が離婚したい理由は、一体何でしょうか?
もし単に「性格の不一致」が原因と言うのであれば、その詳細を聞き出しましょう。
子育てや日々の生活での価値観のズレ、金銭感覚の違い、親族の問題など、色々な要素が積み重なっていることも多くあります。
一つ一つ具体的に聞き出すことで、解決策へのヒントが生まれる場合もありますので、まずは辛抱強く相手の話を聞いてみましょう。
一方、「他に好きな人ができた」というような、はっきりした理由の場合も多くあります。
この理由は相手が一方的に悪いのですが、ここでもぐっとこらえて、相手の現在の状況などを聞き出すようにしましょう。
その上で、関係修復可能なのか、もう元へは戻れないのかを冷静に判断する必要があります。
例えどんな理由であっても、感情的になり怒鳴り散らしたりするのは逆効果です。
ともかく落ち着いて話し合い、相手の気持ちや状況を細かく聞き出すことが、その後の対処方針策定につながり、その後の展開を優位に進めて行く助けとなるのです。
🌸一方的に離婚はできるのか?
もし冷静に話し合っても相手の離婚の意思が変わらない場合、相手の一方的な意向で離婚はできるのでしょうか?
日本において離婚形式は、主として「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つとなっています。
このうち「協議離婚」「調停離婚」では、夫婦の双方の合意なくして離婚することはできません。
しかし「裁判離婚」では、一定の条件を満たせば夫婦の合意がない場合でも離婚することは可能です。
まず協議離婚ですが、これは離婚全体の90%を占める最も多い離婚形式です。
条件を話し合い、夫婦双方で合意ができれば、役所に離婚届を提出するだけで離婚が成立します。
しかし、協議離婚での話し合いが不調となり離婚の合意ができなかった場合に、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が夫婦双方の意見を聞いて離婚について話し合いを行うのが調停離婚です。
この調停により条件面も含めて合意ができれば離婚が成立します。
以上の2つはいずれにしても夫婦双方の合意が必要です。
これらが不調になった場合には、家庭裁判所に裁判を起こして、慰謝料や財産分与、親権などの条件面も含めた離婚の可否について裁判官に判決をもらい離婚する裁判離婚となりますが、裁判離婚の場合のみ一定の条件を満たせば合意は必要ありません。
その条件とは、「法定離婚事由」と呼ばれる5項目です。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
※相手方配偶者があなた以外の異性と性交渉を行った場合など
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
※相手方配偶者が勝手に家出をしたり、相手を家から追い出したり、生活費を家計に入れないなど
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
※DV、モラハラなど様々な理由により婚姻関係が破たん状態にあること
このいずれかに該当すると裁判所が判断した場合は、双方の合意がなくとも離婚は成立します。
ですから、相手から離婚を切り出された場合には、まず、裁判離婚まで進んだ場合に離婚が成立するかどうかを考えてみる必要があります。
裁判でも離婚が成立しないと判断される場合には、相手がいくら離婚したくても離婚することはできないのです。
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🌸自分にとって有利な解決を目指しましょう
慰謝料、財産分与、子どもの親権など、決めるべき項目は多岐に渡ります。
そのすべてにおいて、極力自身の望む形となるよう交渉を行う必要があります。
例えば離婚の理由が「他に好きな人ができた」ということであれば、相手の不貞行為を原因に慰謝料請求も可能です。
一方、離婚には応じないと決断した場合は、極力相手との別居は避けるべきです。
何故なら、有責配偶者(婚姻関係を破たんさせ離婚原因を作った配偶者)からの離婚請求であっても、夫婦の別居期間が相当長期に及んでいる場合には、裁判において離婚が認められてしまう場合があるからです。
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🌸まとめ:迷ったり困ったりしたらまず専門家に相談しましょう
相手から突然一方的に離婚を切り出された場合、離婚に応じる場合も応じない場合も、再三にわたる話し合いや様々な手続きが必要となります。
精神的な苦痛も大きく、追い詰められた気持ちになる方も多くいらっしゃいます。
調停や裁判に進む場合には、更に煩雑な書類作成などが加わりますので、法律の専門家である弁護士への依頼が必要となるケースが多いのですが、できればその前に一度弁護士にご相談されることをお薦めします。
なるべく早い段階で弁護士に相談しておけば、この離婚協議がどのような方向へ進むかを見通し、対策を立てることが可能だからです。
当事務所でも承っております。