面会交流を拒否したい時にどうする?拒否できる理由とは?|西宮尼崎芦屋の弁護士ブログ



面会交流を拒否したい時にはどうする?拒否できる理由とは?


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。離婚の際に面会交流の約束をしても、子ども自身が嫌がって親が困ってしまうケースもあります。そんな時には「できれば拒否したい」と考えてしまうもの。しかし、面会交流を強引に拒絶するとトラブルのもとになります。面会交流を拒否したい時にどうする?拒否できる理由とは?まとめてみました。



🌸面会交流権とは?

面会交流権とは、子どもと別居する親が子どもと交流する権利です。


民法第766条では、協議離婚の際には面会交流方法を定めるよう規定されています。

調停や訴訟によって離婚する場合も、民法第771条で同様の規定が定められており、離婚の方法を問わず、離婚時には面会交流方法を決めなくてはなりません。


面会交流について法律で定められている理由は、夫婦が離婚して他人同士となり別居した場合でも、子どもからすれば両親であることに変わりがないため、親子でありながら交渉がないのは子どもの成長にとって望ましくないと考えられているからです。


ただし、民法第766条においては、面会交流は「子の利益をもっとも優先して考慮しなければならない」とも定められています。

面会交流権は、親よりも「子どものための権利」という側面が大きい権利なのです。


したがって、親の都合ではなく子どもの都合や希望、与える影響を考慮した上で、面会交流を実施していく必要があります。



🌸拒否できる可能性がある理由とは?

親権者(監護親)が相手親との面会交流の拒否を検討する場合は、自分の気持ちや都合ではなく「子どもの利益」を優先して考える必要があります。


以下の理由であれば「子どもにとって不利益となる場合」に該当しますので、拒否できる可能性があります。


1.相手が子どもに暴力を振るう

2.相手が子どもに違法行為をさせる

3.相手が子どもを連れ去る

4.学校を休ませるなど、子どもの予定を考えず、自己の都合で面会交流の日程を決めようとする


しかし面会交流が「子どもにとって不利益となる場合」以外は、拒否することが難しいです。


例えば、自分が相手に悪感情があるからとか、自分が再婚して新しい父親と子どもの関係を作りたいとか、そういった自身の事情は勘案されません。


また、子どもが会いたくないと言っている場合も、親権者の悪感情を察して遠慮しているケースもありますので、拒否できるとは限りません。


拒否できるか拒否できないかの判断基準は、あくまでも「子どもにとってプラスになるかどうか」ということだけなのです。



🌸面会交流を拒否した場合のリスク


では、離婚調停や面会交流調停などですでに決定している面会交流を拒否した場合には、どんなリスクがあるのでしょうか?


1.履行勧告

相手が家庭裁判所へ「履行勧告」を促した場合、裁判所から自宅へと勧告書類が届くことが考えられます。


履行勧告とは、調停や審判での決定事項を義務者が守らない場合に、裁判所が「義務の履行」を促すことです。

強制力はないのですが法的な手続きですので、心理的重圧がかかると思います。


2.間接強制や慰謝料

この履行勧告を無視し続けていると、相手から「間接強制(裁判所で決まったことを守らせるために金銭を支払わせる手続き)」を申し立てられる可能性があります。


この手続きが認められてしまうと、1回面会交流の拒否をするごとに数万円などの支払を強制させられてしまいます。

度重なると多額となることもありますので注意が必要です。


さらにこの間接強制とは別に、相手から慰謝料請求されるケースもあります。

約束していた子どもと会う権利を侵害され、相手は精神的に大きく傷ついたとして慰謝料の請求が可能なのです。


3.親権者変更申立

さらに深刻なのは、この「親権者変更の申し立て」です。


面会交流は子どものために行うべき約束ごとであるにもかかわらず、自分の都合で拒否するような親は親権者として不適格だとしてこの申立てをされた場合、勝てるとは限りません。


【3か月まで5万円!フェリーチェ法律事務所の離婚サポートプラン!動画が再生されます(音声あり)】


🌸裁判所が「面会交流を実施すべきではない」と認められやすいケース

裁判所が「面会交流を実施すべきではない」と認められやすいのは以下のようなケースです。


1.相手が子どもを虐待するか、または過去にしていた場合

証明できる証拠が必要ですが、子どもに暴力を振るうか、または過去にしていた場合や、ネグレクト(育児放棄や育児怠慢などの虐待行為)をしていたなどの事情があると、面会交流が認められにくい現状となっています。


2.相手が子どもを連れ去るリスクが高い場合

過去に相手が子どもを連れ去ってトラブルになった履歴があるなど、具体的な連れ去りリスクが高い場合には、面会交流が認められない可能性があります。


3.相手親が子どもの親権者(監護親)へ暴力を振るう

相手親が子どもの親権者(監護者)へ暴力を振るうケースでは、DVなどを理由に住所を隠しているケースもありますので、面会が認められない可能性があります。


4.子どもが自分の意思で面会を拒否

子どもの年齢によっては、子ども自身の意思が尊重され、面会交流を拒否できるケースがあります。

15歳以上の子どもが自分の意思で拒否した場合は、面会は認められないでしょう。


一方、それ未満の子どもが自分の意思で拒否した場合には、調査官が子供の真意を確かめることとなります。

その結果、例えば「子供が親権者に遠慮しているだけ」と判断された場合には、拒否できないこととなります。


この、子供が遠慮して「会いたくない」と主張するケースは思いのほか多くあります。


面会交流を「子供の意見」だけで拒否するのは、一定の高いハードルがあることは念頭に置く必要があると感じます。


【KADOKAWAから書籍が発売されました!『誰も教えてくれなかった「離婚しないための「結婚」の基本』】



🌸まとめ:困ったり迷ったりしたら弁護士にご相談ください。

面会交流は子どものために行うべきものであり、親の都合だけでは拒否できません。


しかし相手が無理な要求をしてきたり、子どもが怯えて心底嫌がっていたり、恐怖心を有していたりしているケースでは、しっかり対処方針を立てることで、拒否できる場合もあります。


まずは現状を弁護士などの専門家に相談することから始めてはいかがでしょうか?