離婚届の様式見直しのポイントと離婚後に多いトラブル|西宮神戸尼崎の弁護士ブログ


離婚届の様式見直しのポイントと離婚後に多いトラブル


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。2021年4月に離婚届の様式が一部変更になりました。そのポイントと背景、離婚後に多く発生するトラブルについてまとめてみました。


目次

🌸離婚届の様式が見直されました

🌸慰謝料が支払われない

🌸養育費が支払われない

🌸養育費を増額したい

🌸子どもと面会させてもらえない

🌸財産分与の請求は離婚後2年以内

🌸まとめ:困ったり迷ったりした時は弁護士に相談してください


離婚届の様式が見直されました

2021年4月から離婚届の様式が見直されました。

今まで離婚後に多かったトラブルなどへの注意喚起を促すことが目的と思われます。

離婚届に新たに追加された一つは、法務省のサイトにアクセスするためのQRコードです。

ここには離婚時にしっかり決めておくべき、子どもの養育費、面会交流などの手続きがまとめて記載されています。

そしてもう一つは、公正証書を作成したかどうかを確認する項目です。

離婚したシングルマザーのうち、養育費の支払いを受けているのは4人に1人と言われています。

そしてこの不払いの理由の一つが、離婚時に公正証書を作成していないことなのです。

公正証書を作成しておけば、養育費不払いの際に裁判所が強制執行して取り立てることが可能となるため、不払いとなる率が低いのです。

こういった現状の問題点に対応するため、離婚届の様式が変更されたのですが、実際に離婚後に多くある発生する問題について記載していきます。


 

慰謝料が支払われない

離婚後の問題でも最も多いのは、約束したお金が支払われないということです。

多い事例としては、まず「慰謝料」が挙げられ、いくつかのパターンがあります。


1.取り決めていた金額が支払われない

2.分割払いの約束だったのに、途中から支払われなくなった

3.支払われるものの、度々遅延するようになった


取り決めを行っていた慰謝料の支払いがなされなくなったケースでは、強制執行、財産や給料の差し押さえが可能な場合があります。

しかし、この手続きを行うためには離婚時に「執行文付き公正証書」を交わしている必要があり、ない場合は調停又は裁判を提起することとなります。

いずれにしても法的手続きを踏まなくてはなりませんので、弁護士への依頼を検討する必要があります。



養育費が支払われない

夫婦に子どもがいて親権を獲得した場合には、相手から養育費を受け取る権利があります。

養育費は慰謝料とは異なり、離婚時に特段の取り決めをしていなくても請求できます。

一方で、離婚時に取り決めをしていたとしても、養育費が途中から支払われなくなったというトラブルはとても多いのです。

慰謝料、養育費とも、支払う余力があるにもかかわらず支払いを拒否しているケースでは、調停や訴訟をする前に、弁護士を代理人として交渉することで、相手が折れる場合も多くあります。

不払い事案に関しましては、まずは弁護士など専門家の意見を聞くことからスタートするのが賢明な方策と思います。



養育費を増額したい

子どもを育てて行くには多額のお金がかかります。

最初に取り決めていた金額では不足してしまうケースも多いものです。

学費や塾などの教育費、病気やケガなどの医療費が代表的ですが、状況に応じ、増額の請求が交渉により可能な場合があります

基本的には当事者同士の話し合いで金額を決定する必要がありますが、相手が増額に応じないようなケースでは、弁護士を代理人として折り合いをつける方法も取られています。



子どもと面会させてもらえない


子どもの親権を獲得できなかった親が、子どもに会わせてもらえないというトラブルも多く発生しています。

親権者が何らかの理由で、面会を拒否するケースが代表的ですが、子ども本人が面会を望んでいない場合など、様々な個別の事情があります。

相手から面会を拒否されていても、どうしても子どもに会いたい場合は、とりあえずは相手と話し合うことから始めなくてはなりません。

しかし、どうしても解決しない場合は、調停や審判を申し立てることが必要となります。


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財産分与の請求は離婚後2年以内

離婚協議では、夫婦でよく話し合い、財産分与の金額を決定するのが通常の形ですが、離婚後に請求することも可能です。

財産分与は夫婦の共同財産を平等に分けるというものですが、現金や預貯金に加え有価株式、投資信託、不動産、家財、自動車、退職金などが対象となっているため、複雑化するケースがあります。

事情により、急いで離婚を成立させたような場合には、財産分与が後回しとなることもあります。

離婚してから2年以内であれば財産分与の請求は認められますので、こちらも弁護士にご相談ください。


 

🌸まとめ:困ったり迷ったりした時は弁護士に相談してください

離婚後の複雑なトラブルについて、1人で解決できないという場合はまずは弁護士に相談しましょう。

離婚後のトラブルは、相手が交渉に応じないケースも多く、法的な手続きが必要となることが多々あります

そのため、置かれた状況を法的に見て、どのような解決の見通しが立つのかを、慎重に判断しなくてはなりません。

また、離婚後に相手と何度も交渉を重ねるのは、精神的にも苦痛が大きく多大なストレスがかかります。

そんな中、弁護士に依頼することで相手とのやりとりなどを代行してもらえるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

無料相談を行ってる事務所も多くありますので、まずは気軽に電話することから始めてはいかがでしょうか。