離婚を前提に別居した場合の生活費|西宮神戸尼崎の弁護士ブログ

 


離婚を前提に別居した場合の生活費


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。離婚を前提に別居する場合には生活費が必要となりますが、どのように工面したら良いのでしょうか?行政からの手当ても含めまとめてみました。


目次

🌸別居中の生活費は?

🌸離婚後の生活費は?

🌸まとめ:離婚後の生活不安などで、迷ったり困ったりしたら弁護士までご相談下さい


🌸別居中の生活費は?


1.別居中は配偶者へ生活費を請求できます


別居後、相手の配偶者より収入が低い場合は、生活費を請求することができます。


夫婦が分担すべき生活費を「婚姻費用」と言います。

民法上、夫婦には互いに助け合うべき相互扶助義務があり、例えば専業主婦の方や、パートの兼業主婦の方のように、相手方と収入格差のある方が夫と別居した場合は、離婚するまでの期間、相手から「婚姻費用」を払ってもらえます。


2.婚姻費用の金額は?


婚姻費用の金額は夫婦間の話し合いで決定しますが、夫婦の収入の状況によって異なります。

支払う方の収入が高ければ金額は高くなりますし、受け取る方の収入が低ければ、同様に高くなります。

詳しくは、以下のサイトをご参考にされてください。

【参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について】

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html


3.婚姻費用の請求方法は?


別居する前に協議を行い、婚姻費用の金額や支払い方法について取決めを行い、それに基づいて支払いを受けるのが通常の形です。

しかし実際は、様々な事情により話し合いが持てないケースも少なくありません。

その場合は、別居した後に家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立て、調停を通して話し合いを進めて行くこととなります。

もし、「婚姻費用分担調停」でも話し合いがまとまらない場合は、「審判」の手続きに移行し、金額を決定してもらうこととなります。

審判で金額が決定されれば、相手が支払わなかった場合、給料、預貯金を差し押さえることが出来ます。

また、調停成立前でも、困窮してるようなケースでは、「婚姻費用の仮払い」という方法で一部を回収できる可能性もありますので、弁護士など専門家にご相談ください。


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🌸離婚後の生活費は?


1.離婚後は基本的には自活することとなります。

離婚すると、当然元の配偶者には婚姻費用を請求することはできません。

財産分与や慰謝料(発生した場合)などの金額を考慮した上で、自ら収入を得て生活を立て直す必要があります。

離婚後の生活設計については、離婚を検討している時点でしっかり検討を始めておかなくてはなりません。


2.子どもの親権を取った場合は養育費を支払ってもらえます

子どもがいて親権を取った場合には、相手に「養育費」を請求できます。

親には子どもへの扶養義務がありますので、親権者でない親も子どもの養育にかかる費用を支払う義務があります。

養育費の額についても、両親の収入に応じ決定されます。

裁判所が定める基準がありますので、詳しくは以下のサイトをご参考にされてください。

【参考平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について】

https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html


3.行政手当

現在、シングルマザーための手当としては下記のようなものがあります。参考にしてみてください。

① 児童手当:すべての家庭に支給される手当。 

 〇支給対象 15歳までの子供 

 〇支給額(月額) 0~3歳まで一律15,000円 /3~12歳まで 第1子及び第2子が一万円、第3子以降15,000円 中学生は一律1万円支給される。 /       

② 児童扶養手当:母子家庭や父子家庭を対象とした手当で、理由を問わず支給される。


 〇支給対象 母子家庭や父子家庭の18歳までの子供 

 〇支給額(月額)所得によって全額支給と一部支給のケースがある。 

 全額支給 子供1人42,000円 子供2人47,000円/3人目以降は1人増えることに月額3,000円が加算 

 一部支給 規定の計算式により計算後に支給される。詳細は各自治体のホームページに記載してあります。 

③ 母子家庭の住宅手当 :自治体独自の制度であるため、正確な情報は住所を管轄する役所にお問合せください。 


④ 寡婦控除:離婚後、再婚していない女性が受けられる控除で、所得税と住民税を安くする効果がある。 


 上記以外に、国民健康保険・国民年金の免除や医療費助成制度、保育料減免などがあります。 

 ぜひ、自治体の窓口に相談してみてください。 


5.ご自身の収入

離婚後の仕事については、事前にしっかり検討し目途をつけておくことが理想的です。

離婚後の生活設計の中では、財産分与などの金額や、養育費、行政の手当てなどを考慮した上で、毎月どの程度の収入があれば自活できるかを計算し、それに見合う仕事を探さなくてはなりません。

状況はそれぞれ異なります。

幼い子どものいる方や、年齢などによってはフルタイムの仕事が難しい場合もあります。

居住されている地域によって、仕事の種類や幅も変わってきますので、事前にネットなどを使って早めに就職情報を整理するなどの準備が必要です。




🌸まとめ:離婚後の生活不安などで、迷ったり困ったりしたら弁護士までご相談下さい

離婚を考える時、一番不安なのは離婚後のお金の問題だと思います。

生活費が心配で離婚に踏み切れない、という方も多くいらっしゃいます。

生計を立てる手立てがどうしても見つからなければ、「生活保護」という手段も最終的には選択可能です。

そういったことも含めて、まずは一度弁護士などの専門家へご相談されることをお薦めいたします。

一緒に考えることで答えが見つかることも多いものです。

経験豊富な専門家のアドバイスで、新しい道を探して行きましょう。