離婚の事前準備は何をすればいい?
シングルマザーに支給される手当は?
兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。今回は「離婚の事前準備」についてまとめました。「離婚をしたいのですが、あらかじめ準備しておくことって何ですか?」 と相談されることがよくあります。シングルマザーなどに支給される手当なども記載しつつまとめてみました。
🌸相手の気持ちは?
『離婚をしたいのですが、あらかじめ準備しておくことって何ですか?』法律相談でよく聞かれる質問です。
今回は、実際に離婚に向けて協議や調停をする前に、準備しておいた方が良いことをまとめてみました。
特に女性でシングルマザーになられる方に向けて、お役に立てるアドバイスができればと思います。
まずご自身が離婚を決意された場合、相手が離婚に同意するかどうかが最初のポイントになります。
相手も離婚に同意している場合には、主に条件面での交渉が主体となります。
しかしながら、相手が離婚したくないと言ってごねそうな場合は、離婚にこぎつけるまで長い戦いになるかもしれません。
その場合は、あらかじめ法律事務所に相談に行き、いざという時に相談できる、信頼できてかつ波長の合う弁護士を探しておいた方がいいでしょう。
最近は、法律事務所で無料相談をしているところも多いので利用されると良いと思います。
🌸収入のこと
まずは、離婚後の経済的基盤を確保することが本当に大切です。
お金の問題は、住居やお子さんの教育等にも大きくかかわってきます。
また、専業主婦の方であれば、新たに就職することも必要となってくるかもしれません。
毎月どの程度の収入があれば生活できるのか、シュミレーションしておいた方が良いでしょう。
シングルマザーとなった方は、女手一つで生活していかなければなりません。
現在、シングルマザーための手当としては下記のようなものがあります。参考にしてみてください。
① 児童手当:すべての家庭に支給される手当。
〇支給対象 中学卒業までの児童を養育している方
〇支給額(月額/一人あたり) 0~3歳まで一律15,000円 /3歳~小学校終了まで 第1子及び第2子が10,000円、第3子以降15,000円、 中学生は一律10,000円支給される。
ただし、養育者の所得が限度額以上の場合は、月額5,000円となります。
② 児童扶養手当:母子家庭や父子家庭を対象とした手当で、理由を問わず支給される。
〇支給対象 母子家庭や父子家庭の18歳までの子供
〇支給額(月額)所得によって全額支給と一部支給のケースがある。
全額支給 子供1人43,160円 子供2人10,190円が加算/3人目以降は1人増えることに月額6,110円が加算
一部支給 規定の計算式により計算後に支給される。詳細は各自治体のホームページに記載してあります。
③ 母子家庭の住宅手当 :自治体独自の制度であるため、正確な情報は住所を管轄する役所にお問合せください。
④ 寡婦控除:離婚後、再婚していない女性が受けられる控除で、所得税と住民税を安くする効果がある。
上記以外に、国民健康保険・国民年金の免除や医療費助成制度、保育料減免などがあります。
ぜひ、自治体の窓口に相談してみてください。
夫婦共有財産の分与も、離婚後の経済的基盤を確保するために重要となってきます。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を原則として半分に分ける制度です(「2分の1ルール」と言います)
婚姻生活中に取得した不動産、預貯金、有価証券、生命保険、車、家具等が対象となります。
その他、場合によっては退職金も対象になります。
年金分割も忘れてはいけません。
相手が持っている財産を事前に把握しておくことは非常に重要です。
また、不動産を購入している場合は、財産分与の際に問題となりますので、別居する前に一度査定をした方がよいでしょう。
最寄りの不動産会社に無料査定をしてもらってもいいですし、最近ではネットでも簡単に査定ができますので、所有不動産の時価がいくらくらいなのかを事前に調べておきましょう。
不動産の時価がローンの額を下回ると、「オーバーローン」と言って財産分与そのものではないですが厄介な問題となり得ます。
「オーバーローン」の可能性がある時は、あらかじめ専門家に相談しておいた方が良いでしょう。
これもよく聞かれる質問ですが、基本的には、なるべく早い方がいいと思います。
①不貞行為があったとき
※相手方配偶者があなた以外の異性と性交渉を行った場合
②悪意を持って結婚生活を放棄したとき
※相手方配偶者が勝手に家出をしたり、相手を家から追い出したり、生活費を家計に入れないなど
③3年以上生死不明の状態にあるとき
④重い精神病にかかったとき
⑤その他、婚姻生活を継続しがたい重大な理由があるとき
※DV、モラハラなどにより夫婦関係が破綻していると認められた場合など
これらに該当しない場合も、別居期間の長さによっては民法770条1項5号によって離婚が認められることもありますので、少しでも早く別居を開始することで離婚への道が拓ける可能性があります。
とは言え、別居をする場合には、引っ越しをしたり、新たに家を借りるための費用等も必要となってきますし、お子さんの学区の問題も出てきますから、慎重な判断が必要です。
迷ったり困ったり、わからないことや疑問点があれば、信頼できる専門家に相談して、ぜひ離婚を有利に進めて行っててください。
② 児童扶養手当:母子家庭や父子家庭を対象とした手当で、理由を問わず支給される。
〇支給対象 母子家庭や父子家庭の18歳までの子供
〇支給額(月額)所得によって全額支給と一部支給のケースがある。
全額支給 子供1人43,160円 子供2人10,190円が加算/3人目以降は1人増えることに月額6,110円が加算
一部支給 規定の計算式により計算後に支給される。詳細は各自治体のホームページに記載してあります。
③ 母子家庭の住宅手当 :自治体独自の制度であるため、正確な情報は住所を管轄する役所にお問合せください。
④ 寡婦控除:離婚後、再婚していない女性が受けられる控除で、所得税と住民税を安くする効果がある。
上記以外に、国民健康保険・国民年金の免除や医療費助成制度、保育料減免などがあります。
ぜひ、自治体の窓口に相談してみてください。
🌸財産関係をチェック
夫婦共有財産の分与も、離婚後の経済的基盤を確保するために重要となってきます。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築いた財産を原則として半分に分ける制度です(「2分の1ルール」と言います)
婚姻生活中に取得した不動産、預貯金、有価証券、生命保険、車、家具等が対象となります。
その他、場合によっては退職金も対象になります。
年金分割も忘れてはいけません。
相手が持っている財産を事前に把握しておくことは非常に重要です。
🌸お住まいのこと
離婚後のお住まいの問題について、新たに住居を賃貸(もしくは購入)するのか、いったん実家に帰るのか、婚姻中住んでいた家にそのまま住み続けるのか、離婚前にある程度の方向性を考えておかねばなりません。また、不動産を購入している場合は、財産分与の際に問題となりますので、別居する前に一度査定をした方がよいでしょう。
最寄りの不動産会社に無料査定をしてもらってもいいですし、最近ではネットでも簡単に査定ができますので、所有不動産の時価がいくらくらいなのかを事前に調べておきましょう。
不動産の時価がローンの額を下回ると、「オーバーローン」と言って財産分与そのものではないですが厄介な問題となり得ます。
「オーバーローン」の可能性がある時は、あらかじめ専門家に相談しておいた方が良いでしょう。
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🌸別居をするタイミング
「いつ別居を開始すればよいでしょうか。」これもよく聞かれる質問ですが、基本的には、なるべく早い方がいいと思います。
相手が離婚に同意しない場合は、調停、裁判で離婚するしかありませんが、裁判で離婚することを想定した場合、次の5つの理由のいずれかに該当しなければ離婚はできません。
※相手方配偶者があなた以外の異性と性交渉を行った場合
②悪意を持って結婚生活を放棄したとき
※相手方配偶者が勝手に家出をしたり、相手を家から追い出したり、生活費を家計に入れないなど
③3年以上生死不明の状態にあるとき
④重い精神病にかかったとき
⑤その他、婚姻生活を継続しがたい重大な理由があるとき
※DV、モラハラなどにより夫婦関係が破綻していると認められた場合など
これらに該当しない場合も、別居期間の長さによっては民法770条1項5号によって離婚が認められることもありますので、少しでも早く別居を開始することで離婚への道が拓ける可能性があります。
とは言え、別居をする場合には、引っ越しをしたり、新たに家を借りるための費用等も必要となってきますし、お子さんの学区の問題も出てきますから、慎重な判断が必要です。
🌸お子さんのこと
離婚が避けられない場合に、お子さんにいつどのように説明するかは難しい問題です。
お子さんの性格や年齢、お子さんを取り巻く環境などに鑑み、ケースバイケースの慎重な判断が要求されます。
まずは、お子さんを安心させてあげることが重要です。
専門家のアドバイスを受けながら、焦らず慎重に進めていってください。
お子さんの性格や年齢、お子さんを取り巻く環境などに鑑み、ケースバイケースの慎重な判断が要求されます。
まずは、お子さんを安心させてあげることが重要です。
専門家のアドバイスを受けながら、焦らず慎重に進めていってください。
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🌸まとめ :まず項目別に早めの検討を!
離婚の事前準備は早めにしておくに越したことはありません。
きちんと準備をしておくことで、離婚そのものを有利にするのみならず、離婚後の生活も充実したものとなります。
しかしまずは一つ一つの項目について具体的に紙に書いてみるなどして客観的に検討し、具体的な今の状況をまとめてみる必要があります。
迷ったり困ったり、わからないことや疑問点があれば、信頼できる専門家に相談して、ぜひ離婚を有利に進めて行っててください。