悪意の遺棄とは?慰謝料請求もできる?
兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。法律で認められている離婚原因の一つに「悪意の遺棄」があります。耳慣れない言葉ですが、どういう意味でどんな状況を指すのでしょうか?またこれを理由に慰謝料請求はできるのでしょうか?まとめてみました。
🌸認められている離婚原因は?
話し合いで条件を決めて双方の合意により離婚するのですが、話し合いがまとまらない場合は調停を申し立てることとなります。
調停が不調となった場合は、裁判に進むことになりますが、その場合は法律で離婚できる原因が定められており、以下の5つに該当しなければ離婚することはできません。
法定の離婚原因は次の5つです(民法770条1項)。
①不貞行為があったとき
※相手方配偶者があなた以外の異性と性交渉を行った場合など
②悪意を持って結婚生活を放棄したとき
※相手方配偶者が勝手に家出をしたり、相手を家から追い出したり、生活費を家計に入れないなど
③3年以上生死不明の状態にあるとき
④重い精神病にかかったとき
⑤その他、婚姻生活を継続しがたい重大な理由があるとき
※DV、モラハラや別居により夫婦関係が破綻していると認められた場合など
②の「悪意を持って結婚生活を放棄したとき」は、「悪意の遺棄」と規定されていますが、一体どういう意味でどんな状況を指すのでしょうか?
🌸悪意の遺棄とは
「悪意の遺棄」とは、配偶者が正当な理由なく同居や婚姻生活への協力を拒むことを指します。
民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定められています。
これは夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務を規定するものです。
しかし正当な理由があれば別居しても同居義務違反にならない場合もあります。
単身赴任や親の介護、暴力やモラハラから逃れるためなどがこれに当たります。
一方、夫婦の同居義務や協力義務、扶助義務を悪意を持って一方的に拒否したり、怠ることは悪意の遺棄に当たり、裁判での離婚理由になり得ます。
🌸悪意の遺棄の具体例
それでは、悪意の遺棄に当たる事例にはどのようなものがあるのでしょうか?
以下を参考にイメージしてみてください。
・配偶者が生活費を渡さない
・配偶者が病気で看護を必要としているのに看護しない
・専業主婦(夫)なのに理由なく家事を拒否する
・実家に戻ったまま帰って来ない
・一方的に家を飛び出し別居を始めた
もし配偶者の行為が上記のいずれかに当てはまるようならば、「悪意の遺棄」と認められる可能性が高いと思われます。
🌸慰謝料の請求も可能
悪意の遺棄があったと認められた場合には、離婚請求勿論のこと、精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料の請求も可能です。
(1)悪意の遺棄で慰謝料請求ができる法的根拠とは
民法709条、710条には、以下の規定があります。
民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
悪意の遺棄は、民法上でいう「不法行為」にあたります。
不法行為を行った相手に対しては、民法の規定に従い慰謝料の請求が可能となっています。
一方、慰謝料を請求するためには、相手に「悪意があったこと」を立証しなくてはなりません。
例えば、妻が専業主婦の場合、生活費を渡さなければ当然困窮します。
それがわかっているのに実行すれば「悪意があったこと」に相当するのです。
このケースの証拠としては、生活費の振り込みが止まった預金通帳、生活費に関するやりとりのメールやLINE、音声データ、相手が住民票を移していればその記録などが挙げられます。
慰謝料請求の時効は、悪意の遺棄が始まった時点から3年間です。
🌸まとめ:迷ったり困ったりしたらまず専門家に相談しましょう。
相手が理由もなく同居を拒絶したり生活費を支払ってくれなかったりする場合には、相手に「悪意の遺棄」が成立して、離婚や慰謝料請求をすることが可能です。
しかし、そのためには悪意の遺棄の証拠を集めることが必要となりますし、立証が難しい面のある本件では、離婚問題に強い弁護士によるサポートも必要となるケースも多くありますです。
もし相手から「悪意の遺棄」をされているのではないか?と考えているのならば、まずは一度、弁護士に相談してみることをお薦めします。