離婚後に子どもの戸籍と姓を変更する方法|西宮神戸尼崎の弁護士ブログ

 

離婚後に子どもの戸籍と姓を変更する方法


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。離婚後に親権者になっても、子どもの戸籍や姓が一致しないケースがあります。親権者となった母親と子どもの戸籍や姓を一致させるには、家庭裁判所での手続きが必要になる場合がありますので、その法的な手続きなどについてまとめてみました。



目次

🌸離婚したら子どもの戸籍や姓はどうなるのか?

🌸離婚後子どもの戸籍や姓を母親と同じとするには?

🌸母親が実家の戸籍に戻っている場合はどうなるのか?

🌸まとめ:わからないこと、困ったことがあれば弁護士にご相談ください。



🌸離婚したら子どもの戸籍や姓はどうなるのか?

一般的には、離婚したら戸籍や姓は親権者となった親と同じになると思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし実際には、離婚しても子どもの戸籍や姓に変化はありません。

子どもは通常父親の戸籍に入っていることが多いですが、離婚後も父親の戸籍に入ったままであり、苗字も父親と同じままです。

日本の戸籍制度においては、親権者と戸籍や姓は一致しなくてはならないとはされていません。

結婚するとほとんどの場合、夫である男性を戸籍の筆頭者として、妻である女性はその戸籍に入ります。

子どもができれば子供もその戸籍に入るため、離婚すると母親だけが戸籍から抜け、子どもは父親の戸籍に残ったままとなります。

そのため、母親が親権者となったケースでは、親権者と子どもの戸籍と姓が異なる状態となってしまいます。

母親が婚姻続称(結婚時の姓のまま)を選択すれば、表面上、姓は同じとなりますが、戸籍上は別なままです。



🌸離婚後子どもの戸籍や姓を母親と同じとするには?

離婚後、子どもと母親の戸籍や姓を同じとするには、家庭裁判所での「子の氏の変更許可の申立」という手続きが必要です。

これは、子どもの姓や戸籍を変更するための手続きです。

家庭裁判所によって「子の氏の変更」が認められれば、子どもの姓や戸籍を母親と同じすることができます。

氏名の変更には「やむを得ない事情」が必要であり、それに該当するかどうかが家庭裁判所で審査されますが、子どもが母親と同じ姓を名乗り、同一の戸籍に入るため、という理由で申請すれば、問題なく認められます。

申立に必要な書類は以下です。

・子の氏の変更許可申立書

・子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)

・父母の戸籍謄本(全部事項証明書)

※離婚している場合は、「離婚」の記載のあるものが必要


申立後に裁判所で、通常の場合はスムーズに子の氏の変更許可を認める審判が出されます。

その後審判書が届きますので、「審判確定証明書」も入手し、審判書と審判確定証明書を役所に持参すれば子どもの戸籍を書き換えてもらいます。


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🌸母親が実家の戸籍に戻っている場合はどうなるのか?

離婚した後、夫の戸籍から出た妻である女性は、2つの方法から自分の戸籍を選択できます。

1つは新しい戸籍を作る方法であり、もう1つは実家の戸籍に戻る方法です。

新しい戸籍を作る場合には、結婚前の旧姓でも、婚姻時の姓のどちらを名乗ってもかまいませんが、実家の戸籍に戻る場合には旧姓に戻るしかありません。

母親が自分一人の新しい戸籍に入っている状態で子の氏の変更許可が認められた場合は、子どもは既にある母親の戸籍に入り母親と同じ姓になります。

母親が婚姻続称を選択し、結婚時の姓を名乗っていれば、子どもも同様にその姓を名乗ることとなるのです。

一方、母親が実家の戸籍に戻ったケースはどうなるのでしょう?

実はその場合には、子どもは実家の戸籍に入ることはできません。

理由は、日本の戸籍制度は「2世代までしか入ることができない」からです。

実家の戸籍は子どもから見て祖父または祖母が筆頭者であり、3世代目の子どもは入ることができないのです。

そのため、母親は実家の戸籍から抜け、新しい戸籍を作らなくてはなりません。

新しい戸籍に子どもを入籍させることで、母親と子どもの戸籍と姓が一致します。

また、子どもが15歳以上となっていれば、子の氏の変更許可申立は、母親ではなく子ども自身が行うことも可能です。


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🌸まとめ:わからないこと、困ったことがあれば弁護士にご相談ください。

離婚後の戸籍や姓については、「母親の離婚後の姓をどうするか」という問題と、「子どもの離婚後の姓や戸籍をどうするか」という問題の二つがあります。

方法や具体的な手続きを理解した上で、整理して行きましょう。

この問題に限らず、離婚に関する問題で迷ったり困ったりした場合は、専門家である弁護士までお気軽にご相談ください。