子供がいる離婚で考えるべきこと|西宮神戸尼崎の弁護士ブログ

 


子供がいる離婚で考えるべきこと


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。離婚を考える時、最も心配で深刻なのは子供の問題です。子供が受ける精神的な影響も心配ですし、自分が親権が取れるのかどうかという大きな問題もあります。今回はそれらの点についてまとめてみましたのでご参考にされてください。


目次

🌸離婚の子供への影響

🌸子供がいる離婚で決めなくてはならないことは?

🌸親権を取るためには?

🌸まとめ:迷ったり悩んだりしたら専門家に相談を



🌸離婚の子供への影響


離婚を考えた時に、離婚が子供にどんな影響を与えるかは、親としては大変心配になるところだと思います。

子供が小さければ、片親となってしまうことがその後の子供の成長に悪影響を与えるのではないかと考えてしまいますし、中学生や高校生くらいの多感な時期であれば、道を踏み外すきっかけになるのではと躊躇する気持ちが湧くでしょう。

また、子供の親権を巡って大きな争いとなる場合もあり、そのような状況の中での子供の不安定な精神状態も心配です。

さらに、姓が変わることや引っ越し、転校のような環境の変化など、様々なことが気になりなかなか離婚に踏み切れない場合も多いようです。

そうは言っても、両親の不仲は子供にとても深刻な影響を与えます。

子供への将来を心配するあまり、離婚を先延ばしにすることが良いとは言い切れないのです。

例えば、相手方のDV、モラハラなどの状況がある場合などは、何を置いても、どんな状況であろうとも離婚を急ぐべきですし、離婚が不可避な様々な固有の事情を抱えている方も多くいらっしゃいます。

したがって状況を総合的に判断し、先延ばしできない状況の場合には勇気を持って決断しなくてはなりません。



🌸子供がいる離婚で決めなくてはならないことは?

子供がいる夫婦が離婚する場合には、以下を決めておく必要があります。


1.親権

未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親権者になります。

離婚届の用紙には親権者記入欄があります。

離婚時には必ずどちらが親権者となるかを確定させなくてはなりません。

間を取って妥協するような解決ができないため、親権の問題は最もこじれやすいテーマの一つとなっています。

離婚する際には子供の親権を取ろうとするかどうか、そして取れる見通しがあるかどうかを事前にしっかり考えておく必要があります。

親権での争いが発生した場合に勝てる見通しが立たないのであれば、離婚自体を踏みとどまることを選択する場合もあるでしょう。

それほど親権の問題はシビアで切実であると思います。


2.養育費

離婚時には、今後の子供の養育にかかる費用をどのうように分担するかについても決めておく必要があります。

養育費は親権者にならなかった場合も、親として負担する義務があります。


3.面会交流

親権を得られなかった方の親には、離婚後に子供と面会する権利があります。

そのため離婚時に、どのような頻度や形態で子供との面会するかを決めておく必要があります。


4.婚姻費用

例えば、正式に離婚が成立するまでの間別居する場合などでは、別居中の生活費について取り決める必要があります。

夫婦間には相互に扶養の義務が発生しますので、離婚が成立するまでの期間においては、互いの生活にかかる費用を分担する義務があります。

この費用を婚姻費用と呼び、離婚までの期間の生活費については、夫婦間それぞれの収入に応じて分担することになり、収入が多い側が少ない側に一定の生活費を支給することとなります。

この実際の額を話し合いで決める必要があるのです。


5.財産分与

財産分与の原則は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に公平に分配するというものであり、基本的には半々という考え方となります。

一方、結婚前から所有していた財産や親から相続した財産などは対象ではありません。

また基本が半々であっても、協議して合意に至るのであれば、どのように決めても問題はありません。


6.年金分割

年金分割は、婚姻中に納付された年金保険料について、離婚時に夫婦間でその納付記録を分割する制度です。

かつてはこの制度がなかったため、専業主婦が離婚した場合に年金額が夫と比べ非常に低くなってしまうことが問題となっていました。

離婚後の年金受給額の公平化の観点より本制度が導入されましたが、対象となるのは厚生年金・共済年金のみです。

また、平成20年4月以降の期間については当事者片方から請求が為されれば自動的に2分の1に分割が行われますが、それ以前の部分については当事者の協議により合意する必要があります。


7.慰謝料

離婚についてどちらかに責任のある場合は、責任のある当事者は相手方に対して慰謝料の支払義務を負います。


以上に記載した1~7のに項目について、双方で話し合い結論を出す必要があります。


🌸親権を取るためには?


子供の親権が取れるかどうかは、離婚を決断する際の大きな要素となります。

そのため、親権が決定されるプロセスはしっかり理解しておく必要があります。


1.親権決定の観点

どちらの親に親権が与えられるかは、あくまで子供の立場から決まることだということを認識しておく必要があります。

家庭裁判所は「子供の福祉」という観点から親権者を決定しています。

いずれの親が子供の成長のために必要な精神的、経済的援助を行えるのかということを、子供の立場に立ち判断しているのです。


2.親権獲得に必要な要素

①子供との関係性

子供との関係性が良好であることが絶対条件です。

それまでの生活で、育児は配偶者に任せっきりというような状況では親権を取ることは難しいのです。

子供が15歳以上の場合は、裁判所は子供の意見を聞かなくてはならないこととなっており、結果として子供自身の希望や意見が尊重される場合が多く、それまでの子供との信頼関係が最も重要な決定要素の一つとなっています。


②相手方の問題点や離婚原因

相手方の配偶者に、例えば虐待・遺棄や放置などの事実があった場合は、その点を主張し立証する必要があります。

その際には証拠があると有利ですので、そのような事実がある場合には、生活の中で意識して確保しておきましょう。

また、離婚原因が明らかに相手方に非があるケースでも同様に主張し立証することで有利に展開できる場合があります。


③母親側は有利

実際の家庭裁判所の判断においては、母親側がかなり有利であることは間違いありません。

法的にはっきりした根拠は特段ありませんが、子供の年令が低ければ低いほど家庭裁判所は子供の成長には母親が必要との判断をするケースが多いのです。

そのため、父親側が親権を取るには、自分の方が親権者にふさわしいという個別の事情をしっかり家庭裁判所に主張していく必要があります。


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🌸まとめ:迷ったり悩んだりしたら専門家に相談を


子供がいる離婚においては、様々な問題に結論を出す必要があり、それだけ悩みも深いものです。

特に親権の問題などは、離婚問題の根幹にかかわる大きなテーマであり、先を見通してしっかり対策を講じる必要があります。

もし迷ったり悩んだりした場合は、離婚問題に精通した専門家への相談をお薦めいたします。

多数の離婚案件を経験してきた弁護士などからは、現在置かれた状況を説明することで、的確なアドバイスをもらえる可能性があります。

ひとりで悩まずにまずは相談してみましょう。

当事務所でも無料相談などを承っております。

当事務所は、父親側の親権者獲得に力を入れています。