離婚の種類と手続きは?西宮神戸尼崎の弁護士ブログ


離婚の種類と手続きは?


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。離婚には4つの種類があります。「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」です。その内容と手続きについて解説いたしますのでご参考にされてください。

目次

🌸離婚の種類は?

🌸協議離婚

🌸調停離婚

🌸審判離婚

🌸裁判離婚

🌸まとめ:迷ったり困ったりしたらまず専門家に相談しましょう。


🌸離婚の種類は?

離婚には、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つの種類があります。

日本では「協議離婚」が最も多く、全体の90%を占めています。

次に多いのが「調停離婚」で全体の8~9%となっておりますが、「裁判離婚」はわずか1%程度で、「審判離婚」に至っては年間100件程度と極めて稀です。

離婚を考える時には、どの形を選択すればいいのかご自身で決める必要がありますので、手続きの流れについてを説明していきます。



🌸協議離婚

協議離婚とは、夫婦が話し合いに合意することで成立する離婚です。

最も簡易で、市区町村の役場に離婚届を提出し受理された時点で離婚が成立することとなります。

離婚原因も特別な手続きや費用も必要なく、離婚届が受理さえすればそのまま簡単に成立します。

したがって感情の赴くままに急いで提出してしまい、後々トラブルとなるケースも散見されます。

例えば離婚届の提出を急ぐあまり、財産分与、養育費、慰謝料など離婚の条件について曖昧に決めてしまったり、不利な条件で合意していまうようなことも起こりがちです。

条件はしっかり決めたとしても、口約束で終わらせたり、「離婚協議書」は作成しても「公正証書」としていなかったことで、養育費の支払いなどが履行されないまま泣き寝入りとなるケースも散見されるため注意が必要です。

協議離婚の場合も後々後悔しないために、こういった手続きの詳細に関しては、弁護士などの専門家に一度はしっかり確認しておく必要があります。



🌸調停離婚

夫婦間で離婚協議が進まない場合は、家庭裁判所に離婚調停(夫婦関係調整調停)を申し立てて離婚を求めることになります。

日本においては、離婚訴訟を考えている場合も、必ずその前に離婚調停で話し合いをしなければならない決まりとなっています(調停前置主義)。

離婚調停は、調停委員を交えて離婚の話し合いをします。

離婚調停の手続きは、一般的には調停委員が当事者を別々に個室に呼び出し、夫々個別に言い分や気持ちを聞いて進行させていきます。

基本的にお互いに顔を合わせる必要はなく、第三者を交えて離婚の話し合いを進めていくので、夫婦二人の離婚協議に比べて、冷静に条件面も含め離婚の話が進むケースが多いです。

調停の結果、夫婦の間で離婚の合意ができれば、家庭裁判所が調停調書を作成し、離婚が成立することとなります。

しかし調停は不調となることもあります。

結局は夫婦間の合意が必要なのです。

離婚調停は弁護士をつけずに本人が行うことも可能です。

しかし基本的な知識が不足していると、調停委員の提案を受け入れるべきかどうかの判断に悩んでしまったり、納得いかないまま受け入れてしまったりというケースも発生するようです。

極力有利な条件で合意するためにも、弁護士のアドバイスを受けられる方が安心です。

弁護士に委任をすれば、弁護士が代理人として離婚調停の期日に本人と同席し、言い分を代弁することも可能です。



🌸審判離婚


たとえば離婚について実質的な合意ができているにもかかわらず、一方が入院や入獄などの特別な理由で裁判所に出頭できないため離婚調停を成立させることができない場合などに、この審判離婚を認める審判を下すケースがあります。

離婚審判が確定すれば離婚が成立しますが、当事者が離婚審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てると審判は効力を失うこととなります。



🌸裁判離婚


離婚調停が成立しなかったけれども離婚をしたい場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚を求める手続きを取ります。

離婚訴訟が認められるためには、民法で定められた離婚原因が必要になり、原告は離婚原因があることを主張・立証しなければなりません。

法定の離婚原因は次の5つです(民法770条1項)。

裁判で離婚するときは次の5つの理由のいずれかに該当しなければ離婚はできません。

①不貞行為があったとき
※相手方配偶者があなた以外の異性と性交渉を行った場合

②悪意を持って結婚生活を放棄したとき
※相手方配偶者が勝手に家出をしたり、相手を家から追い出したり、生活費を家計に入れないなど

③3年以上生死不明の状態にあるとき

④重い精神病にかかったとき

⑤その他、婚姻生活を継続しがたい重大な理由があるとき
※DV、モラハラや別居により夫婦関係が破綻していると認められた場合など

裁判も本人一人で行うことも可能ですが、書面の作成や裁判官、相手方弁護士に相対することは非常に難しいものです。

現実問題として離婚訴訟は弁護士委任をお薦めいたします。


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🌸まとめ:迷ったり困ったりしたらまず専門家に相談しましょう。


調停離婚、審判離婚、裁判離婚に関しては弁護士への委任が望ましいと思います。

法律の専門家の中で、一人で対応するのはとても大変なことですし、不利な条件を押し付けられるリスクもあります。

最も多い協議離婚の場合は、夫婦間の話し合いで合意に向かいますので、ご自身での解決も十分可能です。

しかし、離婚が成立しても後々にトラブルが発生しては何もなりません。

それを防止するためには、公正証書などしっかりした書面対応が求められます。

人生をリセットして明るい未来に進むためにも、まず一度は弁護士などの専門家に意見を求めてはいかがでしょうか?