離婚前に別居することの重要性や意義とは?
兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。離婚を検討している人の中には、いきなり離婚するのではなく一度別居してから冷静に考えるケースがよく見られます。離婚を視野に入れた別居にはどのような意義があるのでしょうか。ご参考までにまとめてみました。
目次
🌸身を守るための別居
🌸冷却期間としての別居
🌸離婚後の生活を想定するための別居
🌸別居は離婚するためには有効な手段です
🌸別居する際に注意すること=別居のデメリット
🌸別居を検討している時には一度弁護士に相談を!
🌸身を守るための別居
離婚にあたって別居が必須というわけではありませんが、婚姻期間中の別居は、とても重要で意義のある選択肢の一つです。まず、配偶者からの暴力やモラハラを受けている場合は、どのような理由があろうともすぐに別居するべきです。
何よりも今の状況から抜け出し、日々の暴力やモラハラに恐れる必要のない生活を送ることで、平常心を取り戻すことが何より大切だからです。
別居する際の転居先が決まらない時や引っ越し費用が不足している時、身の危険が迫っている時にはシェルターを利用するなどして、安全の確保を優先しましょう。
そのような時に別居をすると、冷静な気持ちを取り戻し、それまでの結婚生活を振り返ると同時に今後の離婚について落ち着いて考える余裕も出て来ます。
🌸離婚後の生活を想定するための別居
新しい仕事を始めた時のスケジュールや、子どもがいる場合は送迎の時間など、別居してその生活ぶりを実際に試した方がより現実的に考えることが出来て、離婚した後の生活を始める前の「練習」にもなるでしょう。
そこで重視されるのは「夫婦関係が破綻しているかどうか」ということだからです。
浮気やDV、モラハラなどの明確な離婚理由がなくても離婚したい場合には、夫婦関係が破綻している実績があれば離婚しやすくなります。
離婚相談に来た方に弁護士が別居をすすめるのはこのためです。
尚、裁判で離婚するときは次の5つの理由のいずれかに該当しなければ離婚はできません。
①不貞行為があったとき
②悪意を持って結婚生活を放棄したとき
③3年以上生死不明の状態にあるとき
④重い精神病にかかったとき
⑤その他、婚姻生活を継続しがたい重大な理由があるとき
離婚相談に来た方に弁護士が別居をすすめるのはこのためです。
尚、裁判で離婚するときは次の5つの理由のいずれかに該当しなければ離婚はできません。
①不貞行為があったとき
②悪意を持って結婚生活を放棄したとき
③3年以上生死不明の状態にあるとき
④重い精神病にかかったとき
⑤その他、婚姻生活を継続しがたい重大な理由があるとき
別居によって夫婦関係が破綻していると認められた場合には、⑤が該当するかどうかが争われることになります。
離婚が認められる別居期間は、状況によっても異なりますが、最短でも2年、平均的には3年~5年となっています。
離婚が認められる別居期間は、状況によっても異なりますが、最短でも2年、平均的には3年~5年となっています。
①やり直しが難しい
一度別居を始めると、冷静な目線で相手の良いところも悪いところも見直す機会になりますが、結果として気持ちが離れてしまうことが多いものです。
相手方も同様ですので、こちらの気持ちが変わって「もう一度やり直そう」と思っても相手が合意せずに離婚になるケースも考えられます。
②逆に相手から離婚と慰謝料請求される可能性もある
こちらに不利な条件での離婚を迫られるリスクもあります。
例えば、置手紙を残して勝手に出ていった行為が、前述した離婚が出来る理由②の「悪意の遺棄にあたる」または「同居義務違反だ」として、慰謝料を請求される可能性も考えられます。
③別居期間中は財産分与の対象にならない
夫婦が離婚する場合には、婚姻期間中に2人で協力して築いて来た共有財産を、一般的には均等に分割する「財産分与」を行います。
しかし、別居が始まってから築いた財産は「共有財産」とは認められず、独自に築いた「特有財産」とみなされ、財産分与の対象外となります。
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🌸別居を検討している時には一度弁護士に相談を!
離婚を考えている時には、別居はとても重要で意義ある選択肢です。