財産分与とは?財産分与の範囲に含まれるものと含まれないものは?
兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。今回は財産分与の範囲などについて詳しく解説して行きます。離婚を考えた時には、まず財産分与の範囲に含まれているものと含まれていないものをはっきり区別しておく必要があります。どの程度の金額となるかでその後の生活設計も変わって来るからです。
目次
🌸財産分与は共有財産のみが対象
🌸対象とならないもの
🌸名義に関係なく、共有財産なら財産分与の対象
🌸専業主婦でも財産分与できる
🌸離婚を切り出す前に共有財産をすべて把握しよう
目次
🌸財産分与は共有財産のみが対象
🌸対象とならないもの
🌸名義に関係なく、共有財産なら財産分与の対象
🌸専業主婦でも財産分与できる
🌸離婚を切り出す前に共有財産をすべて把握しよう
🌸財産分与は共有財産のみが対象
結婚後に夫婦で築き上げた共有財産は、離婚の際に財産分与を行います。
離婚を考えた時には、財産分与の範囲に含まれているものと含まれていないものをはっきり区別しておく必要があります。
まず、基本的には結婚後に夫婦で協力して形成した共有財産はすべて財産分与の対象となります。
まず、基本的には結婚後に夫婦で協力して形成した共有財産はすべて財産分与の対象となります。
現金や預貯金を除き、財産をどのように金銭評価するかについて、法律上の定めはありません。
そのため、客観的かつ合理的であれば、当事者間の合意によって評価を決めることができることになっています。
・現金(へそくりを含む)
・預貯金
・不動産、車
不動産は不動産鑑定士による鑑定のほか、路線価、公示価格、購入価格を基準に計算しても構いません。
ローンがあれば、残高を評価額から差し引きます。
車も同様に中古車の査定を行う業者に査定を依頼して算出した価格か、購入金額をベースに算出します。
ローンがあれば、残高を評価額から差し引きます。
車も同様に中古車の査定を行う業者に査定を依頼して算出した価格か、購入金額をベースに算出します。
・有価証券・投資信託などで得られた利益
市場で取引されているものは、時価を基準に算出します。
・価値ある宝飾品、美術品、骨とう品など
鑑定評価してもらいます。
価格の変動が大きくなければ購入価格で計算しても構いません。
・退職金
退職金も財産分与の対象になりますが、離婚時にまだ支給されていない場合の計算方法については、判例上いくつか考え方が示されています。
その一つは、別居時に自己都合退職したと仮定して、その場合の退職金相当額から婚姻前の労働分を差し引いた額が対象となるという考え方です。
一言で申し上げれば「今退職したら退職金はいくらになるか」を計算の基礎にするということです。
具体的には、更にこの金額にライプニッツ係数(法定利率で定められた固定5%を用いた期末払いの複利年金現価)を掛けて減額する計算方式が多く用いられています。
・年金
年金は厚生年金と共済年金のみ分与の対象となり、国民年金は財産分与の対象外です。
・ローン、借金などの負債
結婚後に形成されたものであれば財産分与の対象となります。
なお、不動産のローンは金融機関が発行する返済予定表で残高を把握可能です。
結婚前からそれぞれが所有していたものの他、結婚後に得られた財産でも財産分与の対象外になるものがあります。
・結婚前に貯めていた預貯金
・各々が結婚後に相続した財産(生前贈与を含む)
現金や預貯金の相続はもちろん、不動産や有価証券、車などの高額品、借金なども、相続したものなら特有財産になります。
・結婚後でも本人しか使わないもの
男性用衣類、女性用衣類などの、性別によって区別がある服飾品、携帯電話やスマートフォンなども結婚後に購入したものでも特有財産となります。
・ギャンブルなどで作った借金、独身時代から投資して結婚後に得られた配当金
夫婦のどちらかが一方的に作った借金は財産分与できません。
また、独身のときから投資し、結婚してから得られた配当金も特有財産となります。
日本においては、不動産や自動車のローンの名義については、夫婦のどちらか収入の多い方の名前を書くのが一般的です。
だからといって財産分与のときに、そうした高額品が名義人のものになるわけではありません。
だからといって財産分与のときに、そうした高額品が名義人のものになるわけではありません。
例えば夫名義の自宅でも、離婚後に妻が住み続ける場合も妻に名義を変えて住み続けることも可能です。
勿論専業主婦も財産分与を受けることが可能です。
なぜなら、妻が専業主婦として家族を支え、夫の財産形成に寄与しているからです。
「夫は会社で仕事を頑張り、妻は家で家事を頑張った」という評価です。
よって、夫婦で2分の1ずつ分けるのが一般的ですが、例外的に夫婦の片方の特別な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には、寄与度に応じて分割するケースもあります。
なぜなら、妻が専業主婦として家族を支え、夫の財産形成に寄与しているからです。
「夫は会社で仕事を頑張り、妻は家で家事を頑張った」という評価です。
よって、夫婦で2分の1ずつ分けるのが一般的ですが、例外的に夫婦の片方の特別な努力や能力によって高額な資産形成がなされたような場合には、寄与度に応じて分割するケースもあります。
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