離婚を前提として別居する時の注意事項|西宮神戸尼崎の弁護士ブログ


かなり重要!離婚を前提として別居する時の注意事項です!


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。今回は「離婚を前提として別居する時の注意事項」についてまとめました。別居はしたものの、事前準備を怠ったために後々後悔するようなケースは多いものです。是非参考にされてください。




目次

🌸別居をするにあたり準備しておくべきもの

🌸離婚時の財産分与に関連する準備(コピーを準備するもの)

🌸別居時に相手方に請求できる費用(婚姻費用)について

🌸まとめ:しっかり考えて事前準備を!





別居をするにあたり準備しておくべきもの(持ち出すもの)

 

 離婚を前提に別居をする際に、自分や子供達の持ち物の他に、その後の調停や訴訟を見据えて、早めに持ち出しておいた方がいい物があります。

別居後は、置いて行った物を返還するように相手に申し入れても、スムーズにはいかないことが多いでのす。

相手方も感情的になっていますので、下手をすれば、すでに捨てられてしまっているなど最悪のケースも想定できます。

別居をするタイミングで、下記の物はなるべく持ち出しておきましょう。

ただし、すべて自分名義のものである必要があります。

相手名義の預金通帳などは、コピーをするなどにとどめておきましょう。


持ち出すものは以下です

1 預金通帳、キャッシュカード、印鑑
 
2 健康保険証

3 年金手帳

4 身分証明書

5 証券や株券等

6 DVや浮気を立証するのに必要な証拠類(写真や診断書等)



忘れやすいのが、友人や知人の連絡先を書いたメモ等です。

私のクライアント様でも、友人や知人の連絡先がわからずに、半年ほど誰とも連絡が取れなかった方がいらっしゃいました。

スマホに連絡先がある場合は大丈夫かと思いますが、年賀状だけを交換している旧い友人などの連絡先は忘れずに持っていくようにしましょう。



離婚時の財産分与に関連する準備(コピーを準備するもの)



別居する際には事前に財産分与に関する証拠集めをする必要があります。


これは大変重要で何度言っても言いたりないほどです。

抜かりなく準備をしてください。



調停や訴訟になってしまった後では、相手方も警戒しますので、早めに専門家に相談して、アドバイスを受けながらやることが望ましいです

では、一体どのような証拠を集めておけばいいのでしょうか。

法律相談でもよく聞かれる質問なので、あらためて回答しておきます。

1 相手方の収入について
  ⇒源泉徴収票、課税証明書、給与明細書を取得できればベスト。

2 相手名義の預貯金
  ⇒通帳を表紙から最終記帳日までコピーしてください。

3 相手名義の自動車
  ⇒車検証、購入の際の売買契約書コピーを準備

4 相手名義または共同名義の不動産
  ⇒不動産業者の査定書、不動産権利証、固定資産評価証明書コピーを準備

5 生命保険
  ⇒保険証券のコピーを準備

6 有価証券
  ⇒株式の取引報告書、証券のコピーを準備

自分の持ち出すものと合わせ、以上のコピーを準備するようにしてください。



別居時に相手方に請求できる費用(婚姻費用)について



離婚前に別居をした場合、相手方に別居中の生活費を請求できます。

民法は、「その資産や収入その他一切の事情を考慮して、夫婦で分担する」(760条)と定めています。いわゆる婚姻費用の分担です。

では夫婦が分担する婚姻費用とは、どのようなものが入るのでしょうか。

・子どもの教育、養育に要する費用

・衣料、食料、家具等の購入費

・家賃、光熱費

・家族の医療、保険等の支払い

・収入に見合う娯楽費や交際費

等が主な項目です。

婚姻費用は必ず請求するようにしましょう。


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まとめ:しっかり考えて事前準備を!


別居する時の状況は様々です。

きちんと話し合って家を出るケースもありますが、感情的になり売り言葉に買い言葉で家を飛び出すことも多いもの。

しかし持って出るべきものが無かったために、その後の生活や離婚交渉に大きな支障が出てしまい後悔することもよくあるのです。

感情的になるのは仕方ありませんが、いつどんなことが原因で家を出ることになったとしても困らないように、持ち出すものは事前にしっかり準備しておく必要があります。

その準備をしておくことで心に余裕が生まれ、却って冷静に相手方と話ができることもあるのです。

わからないことがあればお気軽にご相談ください。