協議離婚に公正証書はなぜ必要!作り方は?西宮神戸尼崎の弁護士ブログ



協議離婚の際にはなぜ公正証書が必要なのか?
その作り方は?



兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。今回は「協議離婚時の公正証書」についてまとめました。公正証書を作らなかったために、養育費不払いなどのトラブルで泣き寝入りするようなケースも多いもの。公正証書とは?その作り方は?注意点は?ご参考にされてください。


目次

🌸協議離婚の場合なぜ公正証書が必要なの?

🌸公正証書とは?必ず必要な条項は?

🌸公証人役場には誰が行くの?

🌸まとめ:わからないことは事前に専門家に相談を!




🌸協議離婚の場合なぜ公正証書が必要なの?


 協議離婚をする場合には、ぜひ公正証書(強制執行認諾約款付)を作成するようにしてください。

協議離婚の場合には、離婚するにあたって取り決めた金員に関する事項(養育費、財産分与、慰謝料)を公正証書にしておかなければ、執行力というものが付与されません。
※調停離婚や裁判離婚ですと、成立すれば公証人役場に行かなくても執行力が付与されています

執行力というのは、たとえば相手が養育費を支払わなかった場合に、裁判を起こさなくても相手の財産の差し押さえができる効力のことです。

不払いが生じた場合には当然相手方に催促しますが、応じないケースも多く発生しています。

その際は給与などの財産を差し押さえを申し立て回収するしか手立てはありません。

しかし公正証書を作成しなかった場合、裁判を起こし相手を訴えるしかなくなってしまいます。

実際問題、裁判は手間と時間、コストがかかるので、諦めて泣き寝入りするようなケースも少なくないのです。




🌸公正証書とは?必ず必要な条項は?

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。

公証人は、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、準公務員という扱いとなっています。

「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れているという位置づけとなっています。

例えば、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、支払いが滞った場合に、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない、給与や口座の差押などの「強制執行」の申立を行うことができます。

「債務者は本契約上の債務を履行しなかった場合には、直ちに強制執行を受くべきことを認諾する」という条項が入ることで、後々の面倒なトラブルを回避することが可能となるのです。




🌸公証人役場には誰が行くの?

公証人役場には、原則として、夫と妻がそろって行く必要があります(例外的に代理人を立てることは可能です。)

訪問する場合には、あらかじめ公証人役場に連絡をして、予約を取る必要があります。

また、前もって離婚協議書の案を作成し、公証人と詳細な打ち合わせをする必要もあります。

その場ですぐに公証人に公正証書を作成してもらうことは、基本的にできないと思ってください。

時間的に余裕をもって予約をしておくとよいでしょう。


【兵庫県の公証人役場はこちら】

神戸公証センター
(こうべこうしょうセンター)

〒650-0037
神戸市中央区明石町44番地
神戸御幸ビル5階
電話:078(391)1180


伊丹公証役場
(いたみこうしょうやくば)

〒664-0846
伊丹市伊丹一丁目6番2号
丹兵ビル2階
電話:072(772)4646


阪神公証センター
(はんしんこうしょうセンター)

〒661-0012
尼崎市南塚口町2丁目1番2 塚口さんさんタウン2番館2階
電話:06(4961)6671


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🌸まとめ:わからないことは事前に専門家に相談を!


離婚問題には様々なハードルがあります。

長い時間をかけ、様々な辛い思いをしてようやく協議が整っても、その内容がしっかり履行されなければ、後々トラブルに見舞われ後悔することも多いものです。

協議離婚時の公正証書の作成は、最後の大きなハードルと言えます。

わからないことがあれば事前にしっかり専門家に相談し、内容を十分理解して進めることが必要だと思います。

当事務所ではあらゆるご相談を受け付けております。

お気軽にご相談ください。