離婚の際へそくりは財産分与の対象か?西宮神戸尼崎の弁護士ブログ




離婚する際へそくり(タンス預金)は財産分与の対象か?



兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。今回は「財産隠し(へそくり、タンス預金)」の問題についてまとめました。へそくりは財産分与の対象なのか?トラブルになることの多い問題ですので是非ご参考にされてください。


目次

🌸財産隠しとは

🌸タンス預金(いわゆるへそくり)は財産分与の対象になるのか? 

🌸へそくりが財産分与の対象になる場合 

🌸夫(妻)がへそくりを貯めていることに気づいたら 

🌸財産隠しの問題は早めに弁護士に相談を!


財産隠しとは

離婚の際に、相手が故意に財産を隠すことは多いものです。

この「財産隠し」の問題は 、離婚する夫婦の間でしばしば問題になります。

妻が夫に黙ってタンス預金をしていたり、夫が給与口座を二つ持っていたり・・ 。

少額であれば見てみぬふりをしてやり過ごし解決を優先するケースもありますが、高額となればそうは行きません。

へそくりも財産分与の対象になる可能性があるため、その扱いをめぐっては問題となることがあるので、基本的な考え方をしっかり理解した上で対応策を考える必要があります。 


タンス預金(いわゆるへそくり)は財産分与の対象になるのか?


へそくりが財産分与の対象になるか否かは、お金の出どころがどこかによって変わってきます。

日本は夫婦別産制を採用しているため、婚姻前の貯金や相続財産など自分の名義で得た財産は、その人の固有の財産(「特有財産」と言います。)になるためです。

つまり婚姻前のへそくりについては、その人の特有財産となるため財産分与の対象になりません。

しかしながら、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産は、「夫婦共有財産」として財産分与の対象になってきますので離婚する際には精算しないといけません。
すなわち、婚姻期間中に貯めたへそくりについては、相続財産といった特別の事情がない限り、財産分与の対象になり、相手に2分の1を渡さないといけなくなるのです。

へそくりが財産分与の対象になる場合 


前述の通り、へそくりが夫婦共有財産といえる場合には、財産分与の対象となります。

そもそもへそくりというものは、相手に黙って内緒でこっそりと貯めるものなのですが、実際には夫婦共有財産であるという相反した性質があります。

つまり、いったん家計に入ったお金は、たとえ夫婦の一方が稼いできたお金であっても夫婦共有財産として扱われてしまうのです。

以上より、下記のような事情で貯めたへそくりは、すべて夫婦共有財産として財産分与の対象になります。

・妻が生活費の一部をタンス預金にしていた
・夫が給与の一部を別の給与口座に回していた

上記はいわゆるへそくりであり、財産分与の対象となるため、原則として離婚の際には相手方に半分渡さないといけません。


夫(妻)がへそくりを貯めていることに気づいたら 

もともと、へそくりはこっそりと内緒で貯めるものです。

次のような場合はへそくりを見つけるのはさらに難しくなります。

・職場や自宅とは遠く離れた、いわば縁もゆかりもないような地方銀行の口座に入っている

・法人名義の口座への振込

・すでに高価な「モノ」に変わっている

 このような場合は、それなりの対策が必要になります。 


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財産隠しの問題は早めに弁護士に相談を!



へそくりは夫婦の共有財産になるので、財産分与の対象となります。

 しかし、正直にへそくりの存在を白状してくれる人など、めったにいません。

 また、離婚に備えて「へそくり」という形で少しずつ財産隠しをすることも考えられるため、離婚を検討しているのであれば要注意と言えましょう。

相手が意図的に隠しているのであれば、単純に問い詰めるなどの方法は却って逆効果になるケースもあります。

場合によっては、調停や訴訟の際に、隠した相手の財産を把握できることもあるので、配偶者の財産隠しが疑われるようであれば早めに専門家に相談することが得策です。