性格の不一致だけで離婚できるのか?|西宮神戸尼崎の弁護士ブログ




性格の不一致だけで離婚できるのか?
実際の事例からまとめてみました。


兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。今回は「性格の不一致だけで離婚できるのか」というテーマについてまとめました。配偶者と性格や価値観が合わず密かに悩んでいる人は多いもの。実際の取り扱った事例を元に記載しています。






目次

🌸はじめに

🌸相手の同意が必要

🌸相手が同意しないとき

🌸別居をするメリット

🌸まとめ:まずは専門家に相談を



はじめに


配偶者に特に不満はないけれど、性格や価値観が合わない。
これから一生を共にするなんて、到底考えられない。

こんな理由で、離婚はできるのでしょうか?

また、相手から性格の不一致だけの理由で離婚を求められたとき、離婚に応じなければいけないのでしょうか。

こんな悩みを持っている方は意外に多いものです。

実際の多数の事例からまとめてみましたので、是非ご参考にされてください。



相手の同意が必要

性格の不一致だけでは、民法が定めている離婚原因とはなりません。

つまり、単なる性格の不一致だけでは、「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当せず、離婚裁判になった場合でも、離婚は原則として認められないのです。

ただし、相手に離婚したいと言ったところ、相手も離婚に同意した場合は協議離婚ができます。

離婚調停を起こした場合でも、当初は離婚に難色を示していた相手方が、調停委員等の説得により、離婚に同意した場合には調停離婚が成立します。


  

相手が同意しないとき

相手が絶対に離婚に応じないと言っている場合には、性格の不一致だけの理由では離婚することは難しいです。

では、一生価値観の合わない相手と婚姻生活を送らなければならないのでしょうか。

大丈夫です、そんなことはありません。

夫婦間において別居期間が長期化した場合、裁判所が、客観的に夫婦の婚姻生活が破綻しており修復するのは不可能であると判断すれば離婚を認めてくれます。

つまり、一刻も早く別居に踏み切るのが離婚成立のための近道となります。

反対に離婚をしたくない側としては、離婚に応じないと頑張っていても、別居が始まってしまうといつかは離婚に応じないといけない日が来るということになります。




別居をするメリット


私の経験上からみても、別居をするメリットは沢山あります。

まず、夫婦関係が険悪でも、いったん別居をすることでお互い冷静になり離婚回避できるケースが結構あります。 

離れてみると、相手の良さに気づいたり、相手の存在が大きかったことに気づくのです。

その後、別居を解消して再び同居をしたり、あるいは週末婚のような形で、婚姻生活を続けているカップルも意外と多いです。


別の面から、別居をするメリットとして挙げられるのが、離婚を渋る相手にこちらの本気を見せられることがあります。
 
「離婚する」と口では言っていても、一緒に同居したままだと、相手はなかなか本気に取りません。

口で言っているだけで、どうせ本気で離婚する気はないと高を括っています。

そのような相手に別居を開始することで、これは本気かもしれない、自分も本気で考えないといけないと思わせることができるのです。

私の法律相談に来られる方に対しても、本気で離婚したいならまず別居をするようにアドバイスしています。 


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まとめ:まずは専門家に相談を


今回は、性格の不一致だけで離婚できるかどうかについて、まとめてみました。

結論としては、相手の同意がない限り性格の不一致だけでは離婚は難しいけれど、別居を開始することによって、別居期間が長くなり、結果的に離婚は認められる可能性が高いということです。

離婚したくない側であれば、条件面などの対策を考えておかれた方が良いように思いますし、離婚したい側の方も現在の状況を客観的に判断し具体的方向性を確認するためにも、一度専門家に相談されるのが最も有効な手段と思います。