婚約とは何か?結納って何?
婚約破棄の慰謝料はどんなケースで請求できる?
兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。今回は「婚約」についてまとめてみました。婚約とは?結納とは?婚約破棄したい時どうする?婚約破棄された場合に慰謝料は請求できるのか?慰謝料の相場は?スッキリわかりますのでご参考にされてください。
目次
🌸婚約はいつ成立するのか?
🌸婚約を破棄したい時
🌸婚約破棄した場合の金銭的なこと
🌸結納について
🌸まとめ:迷った時は専門家に相談を!
婚約をしたことで、それまでの単なる交際とは違い、法的な保護の対象となります。
法的な保護の対象となるという意味は、婚約をした後に正当な理由なく婚約破棄をすれば損害賠償責任が発生するということです。
なお、婚約の成立には、二人の間の結婚の約束だけで成立し、婚約指輪や結納が特に必要なわけではありません。
ただ後日、不幸にも婚約が破談となった場合に、実際に婚約が成立していたかどうかの争いになることが多々あります。
その際に婚約指輪や結納を交わしていたことは、婚約の成立を裏付ける強力な証拠になり得ます。
ただし、婚約を解消するにあたって「正当な理由」がない場合には慰謝料や損害賠償責任が発生する可能性があります。
では、「正当理由」とは、どのような理由なのでしょうか。
よくあるのが、婚約相手に他にも恋人がいたことが発覚した、婚約相手から暴力を受けた、ということなどです。
あとは、相手が一方的に挙式を延期した、経済状態が極端に悪化した、なども正当理由として認められる可能性は高いでしょう。
これに対して、婚約した後に好きな人ができた、親が婚約に反対している、相手の資産が思ったより少なかったなどは、正当な理由とはなりません。
最近よくあるのが、親が反対したら、本人の気持ちも次第に冷めていった、というものです。
誠に身勝手な理由ですが、特に男性側によくみられる破棄理由です。
婚約破棄の正当理由にはなりませんから、婚約をする場合には、親の反対を押し切ってでも相手と結婚する意志があると確信を持てない場合は、安易に婚約をしない方が無難でしょう。
正当な理由なく婚約を解消された場合には、あなたが被った損害(式場の予約金、新婚旅行の予約金、新居や家具の購入費用等)を相手に請求することができます。
逆にあなたの方で正当な理由なく婚約を破棄した場合には、上記の損害賠償をされる可能性が高いといえます。
女性が仕事をすでに辞めている場合などは、退職しなければ今後得ていたであろう給与も損害となる可能性がありますから、賠償金額が大きくなる可能性もあります。
損害賠償責任が問題となるようなケースでは、専門家に相談した方がよいでしょう。
一方で、精神的慰謝料の金額は、経験上10万~100万円程度に落ち着くケースが比較的多いと思います。
法的には結納は、婚約の成立を目的とした贈与ということになります。
では、婚約が解消された場合には、結納は返還しないといけないのでしょうか。
この点、結納は婚約の成立を目的としたものですから、解消された場合は返還しないといけないのが原則です。
しかしながら、正当事由なく一方的に婚約を破棄されたような場合は返還する義務はありません。
私が相談を受けたケースでは、一方的に婚約破棄した側が、結納金を返還するように言ってきたことがあります。
この場合は、毅然として断っていただいてかまいません。
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