男女別離婚原因ランキングトップ3|西宮神戸尼崎の弁護士ブログ



男女別離婚原因ランキング!
トップ3について解説します



兵庫県西宮市のフェリーチェ法律事務所代表弁護士の後藤千絵です。今の日本では夫婦の3組に1組は離婚していると言われています。その原因が気になるという方も多いでしょう。今回は男女別の離婚原因トップ3を紹介し、それぞれの離婚原因について解説していきます。




目次

🌸男女別離婚原因トップ3

🌸「性格が合わない」について

🌸「異性関係」について

🌸「性的不調和」について

🌸「配偶者の暴力」について

🌸まとめ:男女別離婚原因トップ3をご紹介しました


男女別離婚原因トップ3


裁判所が発表した平成30年の司法統計によると、男女別の離婚原因上位3つは次の通りです。

参考:平成30年司法統計男女別離婚原因
(↑クリックすると開きます)


男性

1. 性格が合わない

2. 異性関係

3. 性的不調和



女性

1. 性格が合わない

2. 暴力をふるう

3. 異性関係



男女とも1位は「性格が合わない」というものですが、男性の3位に「性的不調和」、女性の2位に「配偶者の暴力」が入っているのが特徴的です。


「性格が合わない」「異性関係」「性的不調和」「配偶者の暴力」
のそれぞれについて詳しく見ていきましょう。






「性格が合わない」について


「性格が合わない」は、男女ともに2位と大きく差をつけて1位となっています。


一般的には「性格の不一致」とも呼ばれていますね。

離婚経験のある人に離婚理由を尋ねると「性格の不一致」と答える人が最も多いと思います。

ただ、言われた方は「性格が合わない」という表現が漠然としていて具体的に何が合わなかったのかわからないと感じるかもしれません。


「性格が合わない」という理由で離婚する場合、後述するする「異性関係」や「暴力をふるう」のように、離婚の決定的な理由があるわけではないので、離婚に至るまでに時間がかかる傾向があります。

また、実際の調停や裁判で離婚を争う場合には、以下の離婚理由のいずれかに該当する必要があります。

1. 配偶者に不貞な行為があったとき

2. 配偶者が結婚の義務を意図的に怠ったとき

3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4. 配偶者が重い精神病にかかり回復の見込みがないとき

5. その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき



「性格が合わない」という理由で離婚したい場合は、5の「その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」に該当するかどうかが争点となるのです。


そのため、調停や裁判では「性格が合わないから離婚したい」だけでは完結せず、具体的にどのような部分で性格が合わないのかを深く掘り下げて行くことになります。

「考え方が違う」「価値観が合わない」などの些細なきっかけから始まり、徐々に不満が積み重なって、遂に我慢の限界を超え離婚に至るケースが多いです。


よくある義理親と不仲や、過度な宗教活動など、法律で認められるような決定的理由ではない場合でも、夫婦関係が破たんしていると考えられる状態であれば「婚姻を継続しがたい重大な理由」に該当すると言えます。



「異性関係」について


異性関係は一般的に「不倫」「浮気」と呼ばれていますが、法律上では「不貞行為」と呼ばれます。

先述した裁判が扱う5つの離婚理由のうち、1の「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当するので離婚の決定的な理由として認められます。

配偶者の不貞行為で離婚する場合、
「親密に食事をしていた」「夫が知らない女性と手をつないで歩いていた」というようなことだけでは離婚理由としては不足しており、あくまで不貞関係があったことの証拠が必要となります。

例えば、ホテルを出入りしているところの証拠写真などは有力な証拠になります。


また、浮気相手との通話履歴やホテルに入ったことを示すGPSの記録なども、証拠になり得る場合があります。

浮気を認めさせる材料となり得るので、調停や裁判に備えて少しでも有利になりそうな証拠は些細なものでも集めておくと良いでしょう。


「性的不調和」について


一般的には「セックスレス」と呼ばれています。

男性は3位、女性は5位となっていることから、妻側が拒否してセックスレスに陥っている傾向が強いようです。

共働き世帯が増え、子育てと家事、仕事を両立させている妻の精神的、肉体的負担が大きいために、疲れて性生活を拒否していたり、夫を異性として見られなくなったりなどの理由で拒否するケースもあります。

セックスレスではなく極端に偏った性癖の持ち主が、配偶者にそれを強要することも「性的不調和」に該当します。

いずれも結婚生活が破たんしていると認められれば、離婚できる可能性が高くなります。




「配偶者の暴力」について


配偶者の暴力は、女性は2位、男性は5位でした。

平成13年に配偶者防止法が成立し、家庭内の暴力に対して社会的に厳しい目を向けているにもかかわらず、配偶者の暴力は後を絶ちません。

男性でも5位に入っていますので、女性から男性への暴力もあります。

配偶者の暴力は、「その他婚姻を継続しがたい離婚理由」に該当する可能性があります。


暴力を受けたときに残ったあざや傷の写真や、医師からの診断書なども有力な証拠になるので、離婚を考えている方はこうした証拠を残しておくことが有効です。

命を脅かすような緊急性が高い場合は、DVシェルターを利用するのもひとつの方法です。


自治体が運営する公的DVシェルターと民間のDVシェルターの2つがあります。

シェルターで別居や離婚に関する相談や弁護士の紹介を依頼することも可能ですので、詳しくはお住いの自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

なお、暴力をふるう配偶者と直接顔を合わせるのが怖い場合には、弁護士を立てて話し合うことをおすすめします


特に離婚に詳しい弁護士を選べば、離婚を前提に話を進められますし、離婚に関する手続きなども相談できるので安心です。


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まとめ:男女別離婚原因トップ3をご紹介しました



裁判所に離婚関係の調停の申立てがあったときに、申立人は「性格が合わない」「浪費する」など複数ある離婚の動機のうち3つまで申告しますので、その統計をまとめたものです。

そのため、協議離婚の離婚理由は含まれていません。

それでも離婚する夫婦の主な離婚原因と傾向がわかりますね。

離婚を思い悩んでいる方や、他の夫婦の離婚理由が知りたい方の参考になれば幸いです。